目次
平成30年は災害が多かった
平成30年は自然災害の多い年になりました。大阪北部地震、7月豪雨、台風20号・21号、北海道胆振東部地震など他にもあったと思いますが、大変な被害となりました。明日は我が身ですので、他人事とは思えません。
そうすると、我が家でも寄付をしようという話になりまして、被災地へ寄付をしています。
おすすめの寄付先
寄付をする場合、受付を行っている団体・事業者が色々あるのですが、どこに寄付したら良いだろうか?ということになります。もちろん耳慣れない怪しい団体ですと、本当に寄付されるのか分からないですから、避けたほうが無難です。
その上である程度名の通った団体でも、所得税の計算上「特定寄附金」となるような団体に寄付したほうが良いということになります。なぜなら、寄附金控除という制度を使えるからです。
「特定寄附金」にならない団体とは、例えばコンビニのレジ横に募金箱が設置されている場合がありますが、こちらに多額のお金を入れたとしても「特定寄附金」ではないことになります。
では、「特定寄附金」になるおすすめの団体はどこかというと、日本赤十字社や共同募金会(赤い羽根の)といった団体や、その被災した地方公共団体などです。これらの団体であれば、寄附金の受領証(領収書)が発行されて寄附金控除を受けることができます。我が家の場合はいつも日本赤十字社を通じて寄付しています。
募金を受け付けていればどこでも寄附金控除を受けられる訳ではありませんので、注意が必要です。
所得税の寄付金控除
所得税の計算上、「特定寄附金」を払えば、所得控除が認められます。寄附金の金額またはその年の総所得金額等の40%相当額のいずれか低い金額から2千円を引いた金額を所得からマイナスすることができます。所得が減るので、所得x税率で求める税額も減る、つまり節税効果がある、ということです。
また、払った先の団体が認定NPO法人等であると、所得控除に代えて税額控除を選ぶことも可能です。より節税効果が大きくなります。
確定申告書の書き方
所得控除をする場合、所得税の確定申告書の用紙は簡易版のAと個人事業主向けの詳細版Bとがありますが、書く内容はどちらも同じです。
- 第二表の「寄附金控除」の欄に寄付先とその合計額を書く。複数の寄付先があるときは「他」で省略します
- 第一表の「寄附金控除」の欄に合計額を転記する。
- 末尾の住民税に関する事項に寄付先の種類ごとの合計額を書く。種類とは自治体、共同募金会・日本赤十字社、条例指定(認定NPO法人のこと)の3つです。
税務署へ申告書(紙)を提出する場合は、寄附金の受領証を添付用紙に添付して一緒に提出します。インターネット経由(国税電子申告)での申告の場合は、提出は不要ですが5年間保管しておく必要があります。
以上、災害時のおすすめの寄付先についてという話題でした。
【所得税】フローチャートで解説。源泉徴収の甲欄と乙欄の扱いにご注意を!
【所得税】税金を取り戻す。更正の請求と還付申告のやり方
【所得税】損益通算と損失の繰越を使って転んでもタダで起きない
【所得税】通勤手当の非課税限度をフローチャートで解説
【所得税】税金の納付に関する疑問に答えます
【所得税】個人事業の必要経費にできるかどうかフローチャートにまとめてみた
【所得税】所得が無いのにあったことにされる「みなし譲渡課税」とは
【所得税】予定納税は誰がいつどのように払うのか?減額申請や還付についても解説
【所得税】高齢者を扶養している場合。自分が高齢者である場合。
━━…━━…━━…━━…━━…━━
サンクプランズ・コンサルティング
━━…━━…━━…━━…━━…━━
個人・中小事業者のお客様を対象に会計サービス、コンサルティング、デジタルコンテンツ販売、セミナーなどを行っています。
詳しいプロフィールを見る
会計サービスについて
コンサルティングについて
デジタルコンテンツ販売について
セミナーについて
お問合わせはこちら