【所得税】予定納税は誰がいつどのように払うのか?減額申請や還付についても解説

個人事業主にとって必須の知識「予定納税」について説明します




 

予定納税とは

所得税の予定納税とは前年に納税額が多かった人に対して、今年も多いでしょうから分割して前払いしてください、という制度です。これによって、納税者にとっては一括で多額のキャッシュを払わない・分けて払えるというメリットがありますし、国にとっては歳入の期間平準化という効果があり、win-winの関係を実現ということになっています。

ただ問題点もあって、前年に納税額が多かったからといって、今年も多いとは限りませんし、早くキャッシュを払うということは資金繰り・資産運用の面ではマイナスです。したがって、そこをフォローする諸制度が合わせて用意されているという特徴があります。

このような特徴をよく理解しておくことが、技術的にも精神的(笑)にも大切です。



 

予定納税は誰が行うのか

予定納税をするかしないかは自分では選べず、税務署が一定の基準に合致する人を選んで、6月中旬に予定納税の通知書を送ってきます。従って、通知書が来たら書いてあるとおりに納税する、来なかったら今年は予定納税は無し、普通に1年分納税する、ということになります。

ではどういう基準かというと、「予定納税基準額」が15万円以上、です。「予定納税基準額」とは何かというと、普通はその人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。前年分の所得に譲渡所得や一時所得が含まれている場合や災害減免法の規定の適用を受けているようなイレギュラーな場合は、前年の所得(給与所得や事業所得など)と分離課税を選択した上場株式の配当所得等の金額の合計額から源泉徴収税額を控除した金額、です。

普通のサラリーマンであれば、予定納税基準額」が15万円以上となることは通常ありませんので、予定納税を行うことは無いでしょう。ありえるとすると、外国株式を売却して利益が出たような場合です。外国ですと源泉徴収されていませんので、予定納税基準額が15万円以上になる可能性があります。私自身もRSUで得た外国株式を売却した年の翌年に予定納税となった経験があります。しかし、実際には多くの場合は個人事業主が予定納税の適用対象となります。

 




 

予定納税はいつ行うのか

予定納税は2回に分けて行われ、タイミングは第1期分が7月1日〜7月31日、第2期分が11月1日〜11月30日です。このそれぞれ1ヶ月間に払わないと延滞税がかかってきますので、忘れないように注意しましょう。

予定納税額の計算方法

前年分の申告納税額の3分の1を第1期分・第2期分でそれぞれ納付します。残りの3分の1は確定申告で精算するイメージです。

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予定納税の払い方

国税には4つの払い方があります。下記の記事をご参照ください。

国税をクレジットカードで決済する方法

こちらの記事でも述べているとおり、クレジットカードによる納付をお勧めします。クレジットカード払いであれば、手続きが簡単でポイント(マイル)が貯まりますし、現金の引去りも1-2ヶ月後になるため資金繰り上有利だからです。ただし手数料が発生しますので、この点はご注意ください。なお、納期限は第1期分が7月31日、第2期分が11月30日となりますので、この期限までに忘れずに手続きしましょう。

参考:国税クレジットお支払サイト

 

減額申請

減額申請とは前年たまたま課税所得が大きくなり、今年予定納税の通知があったのだけれど、どう見積もっても今年はそんなに税額が大きくならない、という場合に予定納税額を減らしてもらうことをいいます。

原則として、6月30日の現況で見積もって、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。

事業の業況不振以外にも、災害などを理由に減額を申請することができます。たとえこの手続きをしなくても、最終的に確定申告で精算されて余分に払った税金は還付されるのですが、一時的にもキャッシュの持ち出しを控えて、資金繰りを助けることができます。



 

予定納税した年の確定(還付)申告

予定納税をした年の確定申告でその年の税額が予定納税基準額に満たなかった場合は、予定納税の第1期分、第2期分ですでに納め過ぎ、となっている場合があります。

この場合、納め過ぎた税金は還付金として戻ってくることになります。このときに、国からみると納税者のお金を預っていたものを払い戻すことになるので、借金の返済と同様に利子を付けて返してくれます。これを還付加算金といいます。

還付加算金の利率は毎年変動しており平成30年については1.6%となっています。かつては7%程度あったこともあり、ちょっとした投資商品でしたが、低金利時代をうけて現在は1.6%です。ですが、銀行の普通預金に置いておくよりはるかに高利です。このため、あえて前述の減額申請はせず、国に預けて還付加算金を付けて返してもらうという手もあります。

以上、所得税の予定納税は誰がいつどのように払うのか?減額申請や還付についても解説、という話題でした。

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