【2024年確定申告】個人事業主が2以上の事業を営んでいる場合の申告方法

個人事業者で2つの事業を営んでいる人がいます。この記事はその場合の確定申告はどのようにやるのか?といった疑問に答えます。



事業の数の考え方

2以上の複数の事業を営んでいる場合の考え方としては、基本的には「同じ職業なら1つと考えてしまう」とよいです。例えば、ダンス教室をA市とB市の2箇所で運営しているような場合、自分が複数の事業と認識していたとしても、ダンス教室経営というひとつの職業と考えられますので、事業の数としては1つとして申告して大丈夫です。

この例とは異なり、例えばA市ではダンス教室を、B市では喫茶店を経営しているとすると、これは2つの職業であり、事業の数としては2つになります。





確定申告書の書き方

個人事業主である(会社にしていない)限り、提出する申告書は所得税の確定申告書のみ、ということになります。事業が2つなので2つの確定申告書を出すということではなく、あくまで事業主個人の確定申告書が1つだけ必要です。

事業から生じた所得は「事業所得」ですから、複数の事業があっても事業所得は合算して確定申告書に書きます。

「収入金額等」の「事業 営業等」の欄にその年の収入金額を記載します。また、「所得金額」の「事業 営業等」の欄にその年の所得金額を記載します。

収入金額や所得金額は別途作成する「青色申告決算書」(青色申告の場合)または「収支内訳書」(白色申告の場合)から合算して転記します。その後の計算もすべて1つの事業所得として計算します(青色申告特別控除は電子申告なら65万円、書面申告なら55万円です)。

また、「職業」を書く欄に、2以上の職業を書きます。上記の例では、「ダンス講師、飲食業」のようになります。




決算書は複数必要となる

「青色申告決算書」(青色申告の場合)または「収支内訳書」(白色申告の場合)は事業ごとに作成することになります。

ただし、複数の決算書や内訳書があると、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーからは提出できません(システムの仕様上、1つの事業についてしか提出できない)。従って、「紙」の申告書で記載して税務署に持参するか、郵送するというということになります。この点は注意が必要です。





納税地は住所地

複数の場所(事業所)で事業を営んでいたとしても、所得税の納税地の原則は住所地(住民票がある場所)となります。事業所の場所が税務署の所轄が異なるほど離れている場合でも、住所地を所轄する税務署に申告書を提出することになります。ただし、必要に応じて納税地の変更届を出して事業所のある場所を所轄する税務署で申告することも可能です。



消費税は合算ベースで

消費税については、納税義務の有無の判定、税額計算においても複数事業の売上・仕入れを合算して行うことになります。1つの申告書を納税地に提出して申告します。納税義務の有無の判定については下記の記事もご参考にどうぞ。





地方税は手続き不要

地方税(住民税・個人事業税)については別段の手続きは不要です。所得税の確定申告をすると、税務署から自治体に連絡が行ってそれぞれ納税通知書が送られてくる仕組みになっています。


以上、個人事業主が2以上の事業を営んでいる場合の申告方法、という話題でした。ややこしいときには、税理士に依頼してしまった方が安心です。

よろしければ当事務所もご検討ください。


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