令和6年分確定申告と定額減税について

令和6年分確定申告と定額減税

令和6年分確定申告の最大の特徴は「定額減税」です。今のところ令和6年限定の減税策で、対象者1人あたり所得税から3万円、住民税から1万円が減税されます。会社員の場合と個人事業主の場合で手続きに違いがあり、整理しておきます。



会社員の場合

会社員の場合は、会社の源泉所得税から3万円に達するまで減税され、住民税はすでに減税分を織り込まれた額が天引きされています。このため、通常の場合は、年末調整以外には何か手続きをする必要があるということはありません。

年末調整では「令和6年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」という長い名前の申告書に定額減税の対象者であることを示すチェック欄にチェックして提出するようになります。

これさえすれば、あまり意識せずに減税されているという感じです。



個人事業主の場合

これに対して個人事業主の場合は「確定申告」のときに減税されることになっています。

記事執筆時点でまだ令和6年分確定申告書のフォーマットが発表されていませんので、どのような手続きになるのかまだ分かりませんが、うっかりすると減税されないまま損してしまう可能性があるので注意が必要です。

自分で確定申告をされる際に定額減税について注意すべき点を整理しておきます。

・ 定額減税の対象者に該当するかどうか

・ 定額減税の扶養親族は扶養控除の扶養親族と違う

・ 予定納税の第1期分ですでに定額減税されている

定額減税の対象者

定額減税は、納税者本人だけでなく、同一生計の配偶者や扶養親族も対象となります。対象者に共通の条件は以下の通りです。

同一生計であること: 納税者と同一の世帯で生活していること。

日本国内に住所があること: 日本国内に住民票があること。

納税者本人については、合計所得金額が1,805万円以下である必要があります。合計所得金額とは事業所得、給与所得、不動産所得などすべての所得の合計です。

配偶者や扶養親族が納税者本人と一緒に定額減税を受けようとするときは合計所得金額が48万円以下である必要があります。

こういった条件をクリアすれば確定申告で所得税から1人あたり3万円を減税することができます。

例えば、ご主人が個人事業主で合計所得金額が1,805万円以下、その奥様がパート社員で年収103万円以下(合計所得が48万円以下)なら、3万円x2人=6万円の減税です。



定額減税の扶養親族は扶養控除の扶養親族と違う

定額減税で間違えやすいのがこの「定額減税の扶養親族は扶養控除の扶養親族と違う」という点です。

扶養控除の扶養親族は16歳未満の子供が除外されます。16歳未満なら子供手当があるので、所得税の扶養控除は受けることができない、とされているためです。

ところが定額減税の扶養親族には16歳未満の子供が含まれます。定額減税は国民1人あたりで考えるので、同一生計・国内居住者・合計所得が48万円以下の条件がクリアできれば減税対象となります。

例えば、ご主人が個人事業主で合計所得金額が1,805万円以下、その奥様がパート社員で年収103万円以下(合計所得が48万円以下)、小学生の子供2人なら、3万円x4人=12万円の減税です。

予定納税の第1期分ですでに定額減税されている

令和5年分の所得税額が15万円以上だった場合は、予定納税の対象となり第1期(7月ごろ)、第2期(11月ごろ)に令和6年分の所得税額の一部を払う決まりになっています。

令和6年分の所得税額が確定したら、第1期2期の予定納税ですでに払った分は差し引かれます。多額の税額を一括で収めるのは大変なので、前払いで分割払いにしてあげますというたてまえです。

令和6年第1期については国のほうで定額減税3万円を控除しています。ただしこれは減税メリットを早期に感じられるように国のほうでラフに控除しているので、いずれにしろ確定申告で正しい税額に修正となります。

確定申告の際にご注意を!

令和6年分確定申告は上記のように定額減税を理解して正しく申告しないと思わぬ間違えをしてしまいます。くれぐれも確定申告の際にはご注意ください!