【所得税】損益通算と損失の繰越を使って転んでもタダで起きない

所得税で「損失」を活用する方法

buisness

損益通算とは

個人の所得は下記の10種類のカテゴリーに分類されています。普段生計を立てているのはこの10種類のいずれかの収入があるから、ということになります。これらのうち、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つから生じた赤字は総所得金額の計算上、他の所得の黒字と通算できますよ、ということになっています。それぞれ、頭の1文字を読んで「ふじさんじょう(富士山上)」という覚え方があります。

例えば、給与所得を得てるサラリーマンが副業で事業所得も得ていて、事業所得が赤字になった場合に給与所得からその赤字分を差し引いて所得税を計算することができる、ということになります。サラリーマン大家さんのアパートが空室が多くて不動産所得が赤字になった場合なども損益通算が可能です。

だからといって、意図的に事業所得や不動産所得から赤字を出して節税しようとするのはNGです。そういうやり方を勧める本などがあるようですが、下手をすると脱税とみなされて罪に問われてしまいます。あくまで真面目に事業をやって、結果として赤字だったときに通算できるということです。



 

所得の種類

下記の10種類があります。

利子所得 主に預貯金の利子、公社債投資信託の収益の分配
配当所得 主に法人から受ける株主配当、公社債以外の投資信託の収益の分配
不動産所得 主に不動産の賃貸から生じる所得
事業所得 主に個人事業の所得(不動産の貸付けは除く)
給与所得 勤務先から受ける給料、賞与など
退職所得 退職により勤務先から受ける退職手当、厚生年金保険法に基づく一時金など
山林所得 山林を伐採するかそのまま売った場合の所得。ただし、取得してから5年以内に売ったときは 事業所得又は雑所得
譲渡所得 資産を売った場合の所得。ただし、棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものは除く
一時所得 継続的行為から生じたものでなく、対価性がないもの。具体例は、懸賞金、保険の一時金・満期返戻金、法人からの贈与。
雑所得 上記のいずれの所得にも該当しないもの。具体例は、公的年金等、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税

 

損益通算のやり方

損益通算はやり方・順番が決まっていて、これに従うことになります。

(1)利子・配当・不動産・事業・給与・雑所得(普段の所得という意味で経常所得グループといいます)同士でまず通算します

(2)次に、譲渡所得と一時所得で通算します

(3)まだ赤字があれば、(1)経常所得グループと(2)譲渡・一時所得で通算します(まず譲渡所得から先に通算する)

(4)まだ赤字あがれば、山林・退職所得と通算します

普通は(1)だけで終わります。この損益通算により、例えば給与所得と事業所得の赤字が相殺されて所得が少なくなり、結果として所得税が少なくなります。

実際の申告書の作成にあたっては、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにて作成すれば、上記の順番で自動的に計算してくれます。その他のソフトウエアでも同様です。オンライン申請できる環境(マイナンバーカードやカードリーダー)が無ければ、出来上がった申告書を印刷して税務署に持参(郵送)します。


損益通算できないもの

土地や建物を売ったときの損失(分離課税の対象となる譲渡所得)、株式等を損切りしたときの損失(申告分離課税の株式等に係る譲渡)は損益通算できないことになっています。これら以外にも一定の場合は損益通算できません。国税庁ホームページで確認しましょう。

ただし、土地や建物を売ったときの損失については、別途「居住用財産の譲渡損失の特例」という救済がありますし、株式等も上場株であれば特例「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」があります。

私もかつて自宅マンションを売った際に、譲渡損失となってしまい、「居住用財産の譲渡損失の特例」を使って税金を取り戻した経験があります。通常損失分全額を取り戻すという訳にはいきませんが、これを知らなければ丸々損になってしまいます。簡単に諦めないようにしましょう。

 

損失の繰越・繰戻(青色申告の場合)

個人事業主やフリーランスで赤字になってしまい、損益通算をしてもなお赤字が残ってしまう場合には、損失の繰越が可能です。損失の繰越は、翌年がんばって利益が出たときに前年の損失と通算できる、というものです。

事業は毎年継続するのが前提なので、今年たまたま利益が出たとしても、そこに全て課税されるのはおかしく、過去の損失と通算することで今年の課税を低く抑えることが出来るようになっています。ただし、過去の損失といっても繰り越せるのは3年間だけです。

また、例えば去年利益が出て税金を払い、今年は損失となった場合に、今年の損失を去年の利益に繰り戻して通算し、去年の税金を還付してもらうという制度もあります。これを純損失の繰戻しといいます。この場合は、還付請求書を税務署に提出します。詳しくは国税庁ホームページのこちらをご参照ください。

以上、所得税の損益通算と損失の繰越を使って転んでもタダで起きない、という話題でした。

税理士ドットコムで最適な税理士選び

関連記事は下記ご参照ください:
【所得税】フローチャートで解説。源泉徴収の甲欄と乙欄の扱いにご注意を!
【所得税】税金を取り戻す。更正の請求と還付申告のやり方
【所得税】損益通算と損失の繰越を使って転んでもタダで起きない
【所得税】通勤手当の非課税限度をフローチャートで解説
【所得税】税金の納付に関する疑問に答えます
【所得税】個人事業の必要経費にできるかどうかフローチャートにまとめてみた
【所得税】所得が無いのにあったことにされる「みなし譲渡課税」とは
【所得税】予定納税は誰がいつどのように払うのか?減額申請や還付についても解説
【所得税】高齢者を扶養している場合。自分が高齢者である場合。

 

━━…━━…━━…━━…━━…━━
サンクプランズ・コンサルティング
━━…━━…━━…━━…━━…━━

個人・中小事業者のお客様を対象に会計サービス、コンサルティング、デジタルコンテンツ販売、セミナーなどを行っています。
詳しいプロフィールを見る
会計サービスについて
コンサルティングについて
デジタルコンテンツ販売について
セミナーについて
お問合わせはこちら