【働き方改革】同一労働同一賃金がやって来る。中小企業で考えるべき対策とは? 



2020年4月から同一労働同一賃金

一時期盛んに報道されていたように、大企業では2020年4月から(中小企業は2021年4月から)「同一労働同一賃金」の原則が法制化されます。いわゆる「働き方改革」の一環です。

これは文字通り、同じ仕事をしているなら正規社員でも非正規社員でも同じ賃金にしなければならないというルールで、これにより今まで以上に多くの人が非正規社員を選択して柔軟な生き方・働き方ができるようにサポートします、という話です。

法制化といっても罰則はありません。どちらかというと努力目標ですが、場合によっては損害賠償請求の対象となりますので、賃金だけでなく待遇全般において正規と非正規とで不当な差別が無いようにしなければならない、ということになります。





同一労働の定義はあいまい

これは総論としては結構なことなのですが、各論ではいろいろ問題が生じます。例えば、現場的に悩ましいのは同一労働の「同一」とは何が同じなのか?何をもって同一であると判断するのか?という点です。

一例としてコールセンター業務で考えますと、お客様からの電話での問い合わせに応対している人と、メールでの問い合わせに応対している人は「同一労働」なのだろうか?という疑問があります。コールセンター業務という点で外部からみれば「同一」ですが、細かい業務内容では「同一でない」ということになります。

もしも前者が正規社員、後者が非正規社員だとしたら、その賃金待遇に差をつけることが妥当なのかどうか、という悩みがあります。

実はこれを明確に分ける基準は存在していません。それぞれケースバイケースの判断に委ねられています。





リスクを避けるため人件費がコストアップ

同一労働の判断基準があいまいですので、この例で例えば会社側が「同一でない」と考えて正規社員である電話受付担当者を厚遇し、非正規社員であるメール受付担当者を冷遇してしまうと、非正規社員から損害賠償請求を受ける可能性があります。

もちろん会社側は「同一でない」と考える理由を事前に従業員に丁寧に説明する必要がありますが、受け止め方は人それぞれですので、こういったリスクを完全には排除できないでしょう。

このため会社としては、安全側へ判断が流れて、電話受付とメール受付を「同一である」と判断して、同一の賃金待遇にする可能性が高いです。このため全体として人件費のコストアップとなります。





ショックアブソーバーとしての業務委託が増える

トータルとしての人件費を抑制するためにはどうしたら良いか?というと、労働契約を結ぶ社員から業務委託契約を結ぶ外注へと労働力をシフトさせる企業が多くなるでしょう。正規にしろ非正規にしろ労働契約ベースでは今回の「同一労働同一賃金」の対象となりますが、外注化すれば「同一労働同一賃金」の対象とはならないからです

最近では会社員の立場を自ら捨てて(会社を退職して)、個人事業主として改めて会社と業務委託契約を結ぶという人が増えています。自分の周囲でもいますし、今後このパターンの働き方(生き方)を選ぶ人が増えてくるでしょう。

個人事業主であれば、複数の会社と契約して稼ぐことも可能で、腕に自信があれば大きく収入を伸ばすことができます。会社にとっても報酬は外注費として処理でき、社会保険料など福利厚生費の抑制によりコストダウン効果が大きいのです。

「同一労働同一賃金」で全体として人件費のコストアップとなる分が、外注化によるマイナスで調整されて、業務委託がショックアブソーバーのような働きをするようになるでしょう。





小規模アウトソーシングをうまく使う

このように外注をうまく活用することが今後は重要です。「外注」というと規模の大きな業務委託がこれまでは中心でしたが、「同一労働同一賃金」の環境下では、従来の大規模業務委託に加えて、「小規模アウトソーシング」の活用が大切です

ちょっとした仕事でも切り出して外部の企業や個人に委託していく、そういう柔軟な体制を構築する必要があります。そんなことが出来るのか?というと、クラウドソーシングを使えば今でも全く問題なく小規模業務委託が可能です

例えば、会社のホームページの制作や更新をどうやるか?はどこの中小企業にとっても悩みのタネですが、ココナラ で紹介されているサービスを使えば、簡単に外注化が可能ですココナラ とは、スキルを売りたい個人や法人が自分に「出来ること」を売り出しているマッチングサービスです。他にも次のようなサービスを外注化することが可能です。

こういった本業からすこし外れる仕事を外注化していくことで、小規模アウトソーシングを活用することができます。



「従業員」と認定されないために

だったらいっそのこと「従業員をすべて外注にすれば良いのでは?」と思われるかもしれませんが、なかなかそうもいきません。労働契約なのか業務委託契約なのかは明確に区別する基準があり、たとえ業務委託ですと言い張っても実質的に労働契約とみなされると、税務署から「従業員」と認定されることがあります

この認定により外注費が否認され、源泉所得税の不納付などにより追徴課税されるので、この認定課税などによる負担は会社にとって相当に厳しいです。

したがって、社会通念上妥当な範囲で業務委託を活用するということになり、具体的には次ようなルールを全て守る必要があります。このルールが守られていないと実質的に「従業員」であるとみなされるリスクが高くなってしまいます。

  • 業務委託契約書を正しく作成する。
  • 指揮命令の分離を徹底する。外注先には仕様(要求事項)を示して仕事を依頼するのであり、業務命令はできません。
  • 業務委託の結果としての納品物に対して対価(報酬)を支払う。
  • 委託された業務をその会社の事業所で行う場合は、受託側は家賃や機材の賃貸料を会社に払う(社員のようにタダで使ってはダメ)。
  • 社員向けの全体会議などに一緒に参加したりしない。

以上、同一労働同一賃金がやって来る。中小企業で考えるべき対策とは?という話題でした。中小企業の場合2021年4月から同一労働同一賃金が導入されるため、まだ時間がありますが、こういった体制の変化は今のうちから少しずつ進めておくと良いです。