【お得な事業承継】後継者への相続または遺贈とみなし配当特例という「裏技」をご存知ですか?



中小企業の経営者の高齢化が進み、事業承継をいかに円滑に行うか?が重要な問題になっています。そこでこの記事では一般に中小企業の事業承継で使われる方法、特にみなし配当特例の活用について説明します。



そもそも後継者が必要

事業承継を考える場合には、そもそも後継者がいるのか?という話になります。後継者がいなければ何もスタートしません。

後継者として最も一般的なのは子供などの親族ですが、最近では従業員や外部の会社や個人に承継してもらう、というパターンも増えてきました

もしもこれから後継者を探したいということであれば、M&AキャピタルパートナーズのようなM&Aサービスを活用して後継ぎを見つけるという方法があります。後継者になることを希望して買収可能なビジネスを探している人が増えているのです。

興味がありましたら、まずはこちらから無料のWeb相談を行ってみるのが良いでしょう。





事業承継税制の活用

ここからは後継者がいる前提で説明します。

どのような形であれ、事業を承継させると渡す側または受ける側に多額の税金がかかります。このため、なかなか承継がスムーズに行かないという問題点があります。

しかしこの問題点は国も良く理解しており、経済活性化の観点から施策を用意してバックアップしようとしています。

その目玉施策が、平成30年度税制改正から導入された「事業承継税制」です。こちらの制度を使うと、なんと税金をゼロにすることができるのです。詳しくはこちらの記事で説明しています。

ただしこの制度のデメリットは、手続きがかなり面倒な点です。まず事前に「認定経営革新等支援機関」というところに相談して、「特例承継計画」を策定のうえ都道府県知事の確認を受けます。その後、会社の株式を後継者に贈与したら税務署に一定の書類を提出し、以後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに「継続届出書」を税務署に提出し続けます。

先代の経営者が無くなったときに「免除届出書」と「免除申請書」を税務署に提出して最終的に納税が免除されるのです。

無税になるだけあって、長期間に渡って面倒な書類提出義務があり、税理士等のサポート(有償)をずっと受けないとなりません。もし、この方法を検討してみたいという場合は、税理士に相談してみてください。





譲渡か贈与か

無税はうれしいけど、ちょっとそこまでは出来ないよ、という場合には、一般的に行われている譲渡か贈与かになります。

譲渡では文字通り先代の経営者から後継者に会社の株式を売却します。この場合は売った方(先代経営者)に譲渡所得として個人所得税(と住民税)がかかります。記事執筆時での税率は20.318%です。

譲渡の場合の問題点は、後継者が会社の株式を買い取るためのまとまった資金を用意しなければならない、という点です。

一方、贈与の場合は、後継者が会社の株式をタダでもらうことになり、もらった方(後継者)に贈与税がかかります。贈与税は暦年課税では基礎控除額110万円を引いた金額に対して10-55%の累進税率が適用されます。

この場合も、後継者は会社の株式をタダでもらったは良いのですが、結局株式の評価額によっては多額の税金を払うことになり、まとまった資金を用意する必要があります

税金だけが判断基準ではありませんが、事業承継や相続に強い税理士先生とシミュレーションしてよく検討する必要があります。



相続または遺贈とみなし配当特例という「裏技」

もう一つ事業承継のパターンとして、先代の経営者が亡くなったときの相続または遺贈により後継者に株式を渡す、という方法があります。相続は相続人に渡す場合、遺贈は遺言書によって相続人または相続人以外の人に渡す場合です。

この場合は相続税がかかるのですが、前出の贈与の場合と違って、先代の経営者が亡くなっていますので、会社の継続性に深刻な問題が起きていることになります。つまり、後継者がいても急にお金の準備ができず相続税が払えない、結局会社が消滅してしまうといった事態が考えられます。

そこで、相続した株式をその会社に自己株式として買い取ってもらい、その代金で後継者が相続税を払うという方法があります。しかも、相続開始後3年以内ならその買い取ってもらったときの譲渡所得にかかる税金を優遇しますよ、というのが「みなし配当特例」です。

この自社株買いと個人所得税の優遇が頭の良いお役人が考えた裏技なのです。





みなし配当特例の仕組み

個人所得税の優遇の仕組みはこうです。まず、相続した株式をその会社に買ってもらうと代金の一部が譲渡による所得、のこりの部分が「みなし配当」(配当金とみなす)ということになります。なぜ突然に配当金になってしまうのか?はあまり気にする必要はないので割愛します。

問題は譲渡による所得に対する税率は20.318%の分離課税なのに対して、配当金に対する税率は総合課税による累進税率が適用されてしまうことです。つまり最高で55%も課されてしまいます。

あれ?配当金は分離課税20.318%では?と思った方もいると思いますが、実は非上場株式の配当金は総合課税するルールになっています。

上場している株式の配当金 : 一律20.318%の分離課税
上場していない株式の配当金 : 総合課税(累進課税)

そこで「みなし配当特例」を使うと、非上場株式のの配当金に対する税率も20.318%で良いよ、ということになっています。通常の場合これが超絶お得なのです。ただしこの制度を使うためには届出書を税務署に出す必要があります。

以上、相続または遺贈とみなし配当特例という裏技をご存知ですか?という話題でした。事業承継はまず最初に後継者がいないと話が始まりません。もし第三者への譲渡を検討されるなら、M&Aキャピタルパートナーズなどのサービスを活用することを検討されると良いです。

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