【消費税】10%への増税で転嫁対策、便乗値上げ、消費税還元セールなどやって良いこと・悪いこと

2019年10月1日よりいよいよ消費税率が10%(軽減税率対象を除く)に上がりました。増税後に何をやったら駄目で、何をやっても良いのか、まとめてみました。



「消費税価格転嫁等」とは

「消費税価格転嫁等」とは、おおまかに言うと、取引において有利な立場にある者(大企業その他の法人)が不利な立場にあるもの(納入業社、小規模事業者、個人事業主など)に対して、消費税の増税に関して何らかの不当な圧力をかけてくることを言います。

不当な圧力とは、例えば次のような内容です。

(1)消費増税前と同じ価格になるように、本体価格の値引きを要請すること。増税分をそちらで負担してくれ!という話です。

(2)消費増税分だけ別のものを買ってくれと要請すること。「行って来い」の関係にしてチャラにしようという話です。

(3)税抜きの本体価格で取引価格の交渉をすることを拒否すること。税込価格で交渉して増税分を無かったことにしようという話です。

(4)消費増税分を上乗せして請求した業者に報復すること。報復をチラつかせて(1)と同じことを強要することを含みます。

今どきこんなひどいことをする会社があるのか?と思いますが、消費税が5%から8%に上がった際は結構このような事例があったそうです。

今回の8%から10%についても公正取引委員会や内閣府が立ち上げた「消費税価格転嫁等総合相談センター」が窓口になって、適切な取引が行われるように監視・指導しています。万が一、このような不当な圧力を受けたらこれらの窓口に相談すると良いでしょう。



「便乗値上げ」はOK

消費増税分以上に値上げしてしまう「便乗値上げ」という行為があります。消費税が5%から8%に上がった際は消費者保護の観点から「禁止」とされていたのですが、今回8%から10%に上がる際には一転してこれが「容認」に変わっています。政府が消費者保護よりも増税の反動による景気の落ち込みの方を心配しているからです。

このため、2019年10月1日は値上げを考えている事業者にとっては良いチャンスかもしれません。消費税を口実にして何気に値上げする、ということです。これまで原材料の高騰でも値段据え置きで頑張ってきた、というなら考えてみても良いでしょう。



宣伝広告の文言は注意

消費増税の後、どのように宣伝広告すれば良いかということです。増税前の駆け込みの反動で買い控えになりますので、そんななかでお客様の財布を開いてもらうにはどうしたら良いか、となります。

この時に注意が必要なのは、消費増税が無かったことにするような直接的な表現を用いた宣伝広告はNGだということです。例えば、「消費税還元セール」「消費税はいただいていません」といった表現はアウトになります。

これらの消費税と直接関連させた宣伝や広告の表現はこれまで通り禁止で、事業者が各自の経営判断で行う値引きセールや「10月1日以降2%ポイント付与」などの直接的でない表示はOKとなっています。



以上、消費税の10%への増税で転嫁対策、便乗値上げ、消費税還元セールなどやって良いこと・悪いこと、という話題でした。そもそも消費税って何?という方は、こちらの本がおすすめです。


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