【恐怖の根抵当権】根抵当権の仕組みと抵当権との違いは?【初心者向け】



この記事は「根抵当権って何ですか?普通の抵当権と何が違うのでしょうか?」といった疑問に答えます。



国税庁が銀行を提訴(珍しい事件)

先日ちょっとおもしろい(失礼!)ニュースを目にしました。これです。

東京国税局は、追徴課税した会社と融資契約していた、みずほ銀行と三井住友銀行が課税処分当日に「根抵当権」を登記して債権の保全を図り、本来徴収可能な税額が減少したため、登記の抹消を求めて、2行を訴えた。

みずほ銀行と三井住友銀行は、2016年3月、東京・秋葉原の免税店運営会社「宝田無線電機」に、最大であわせておよそ50億円を融資する契約をした。2017年6月、東京国税局は、宝田無線が不正な消費税の還付申告をしたとして、重加算税を含む、およそ104億円を追徴課税した。

しかし、この課税処分当日に、2行が宝田無線の本社ビルなどに、返済ができない場合に強制的に売却できる「根抵当権」を登記したため、国税局が本社ビルを差し押さえた際には、抵当権を先に登記した銀行側が優先され、徴収を見込んでいた税額が7億円以上減少したと判断し、登記の抹消を求めて、2行を提訴した。

みずほ銀行と三井住友銀行は、「係争中につき、回答は差し控える」とコメントしている。

(FNNプライムオンライン 2020年6月22日付)

今回はそもそも「根抵当権」とはどういったものなのか?なぜこれが国と銀行の争いごとになっているのか、を初心者向けに分かりやすく説明します。





根抵当権とは

住宅ローンの場合であれば、銀行からお金を借りる時に土地や建物といった担保物件に対して通常は抵当権を設定します。住宅ローンが返せなくなったときに、銀行はこの抵当権を実行して、担保物件を競売にかけて誰かに買ってもらうことで貸したお金を回収します。抵当権を実行すると対象となる担保物件を売り払うことができるのです。

ところが、特に通常の融資の場合には、抵当権ではなく「根抵当権」を設定することがあります。



なぜ根抵当権を設定するのか?

抵当権ではなく根抵当権を設定する理由は抵当権が「面倒くさいから」です。

抵当権も根抵当権も設定する際には法務局に行って「登記」する必要があり、通常は自分ではやらずに司法書士に依頼しますので、手数料がかかります。

住宅ローンと違って運転資金などの場合には、お金を借りたり返したりを繰り返すことが多いです。そうすると、借りるたびに抵当権を登記するのは面倒すぎますし、コストもかかります。

抵当権ではなく根抵当権では「上限額」(極度額と言います)を決めて登記すれば、その範囲で何度でもお金を貸し借りすることができ、登記の手間とコストを大きく削減することができるのです。この理由で根抵当権が使われます。





抵当権と根抵当権の違いは?

抵当権と根抵当権の違いは主に2つあります。ひとつは上記のとおり1回の登記であとは何度もお金を貸し借りできる点です。

もうひとつは「抹消」の仕方が違います。次のとおりです。

  • 根抵当権の抹消・・・登記により抹消
  • 抵当権の抹消・・・債権の消滅で自動的に抹消

つまり、普通の抵当権であれば、お金を全額返したら自動的に消えてしまいます。住宅ローンを完済したら、何もしなくても抵当権は消えます。

ところが、根抵当権は法務局に出向いてわざわざ「抹消登記」しないと消えません。登記の設定時と同様に司法書士に依頼して手続きしてもらう必要があるのです。



なぜ根抵当権が付いていると問題なのか?

土地や建物に根抵当権が付いていると、それを買おうとしている人にとっては不安です。なぜなら、たとえ現時点で担保している借金がゼロだったとしても、実際にその土地や建物を買って引き渡しを受けるまでに借金が増えている可能性があるから、です。

仮にあなたが売り手の借金が増えた状態でその土地や建物を買ってしまうと、最悪の場合には買い手であるあなたがその借金を返さなければならなくなるのです。「そんなアホな」と思われるかもですが、そういう法律上のルールです。

根抵当権はいつその担保債権(借金)の金額が増えているか分からないので、恐怖以外の何物でもありません。したがって、根抵当権は絶対にあらかじめ抹消してもらう必要があります。買い手は根抵当権が消えてからでなければ、買ってはいけません



今回の事件の問題点

上述の国税庁による提訴の場合、国税庁が将来「滞納処分」によって公売にかけるかもしれない本社ビルなどに根抵当権が設定されてしまったので、実際に公売したとしてもいくら滞納税金を回収できるか分からなくなってしまいました。公売が終わるまでに債権金額が増えてしまうかもしれず、その分国税はとりっぱくぐれになります。

銀行側としては、「いや、まだ滞納処分が始まった訳でもないし、根抵当権をつけるのはこちらの自由では?」という話だと思います。国税庁としては「国税債権の回収を妨害しているっ!」ということでしょう。

まあ、課税処分の当日に根抵当権が設定されているというタイミングが「ちょっと怪しい」訳ですが。裁判所がどういう判断を示すか、注目です。





以上、根抵当権の仕組みと抵当権との違いは?、という話題でした。不動産を売買する際には、その土地や建物にどんな権利が付いているのか、登記を見てよく確認する必要があります。普通は不動産業者の宅建士などが確認して説明してくれますが、「見落とし」の可能性もゼロではありません。ご自身でも意識しておくと良いです。

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