【コロナ対策】令和3年緊急事態宣言の一時支援金を受ける方法 【思ったより広範囲に支給】

この記事は「緊急事態宣言の一時支援金とは何ですか?自分はもらえますか?いくらもらえますか?」といった疑問に答えます。



緊急事態宣言の一時支援金

令和3年2月10日に経産省より「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について」という以下資料の発表がありました。コロナ第三波による緊急事態宣言への対応です。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf

まだ概要レベルの資料ですが、その内容がかなり具体的になってきましたので、整理しておきたいと思います。 





誰が一時支援金をもらえるのか?

一時支援金の対象者は大きく分けて分けて二つあります。一つは影響を受けた飲食店とその関係事業者。もう一つは外出自粛等の影響を受けた事業者です。

飲食店の関係事業者としてはかなり幅広く、飲食店に納品している食品加工事業者、器具や備品の事業者、清掃などのサービス事業者が含まれます。さらに飲食店が利用している業務用スーパーや卸し・問屋さらには農業者や漁業者のような生産者も含まれます。 要するに会食の自粛などの影響を受ける可能性がある事業者は幅広く対象となります。

なお1日6万円の休業協力金を受けた飲食店は対象外です。

もうひとつの外出自粛等の影響を受けた事業者については、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者で、ホテル等の宿泊事業者、観光事業者に加え、お土産店のような小売店、イベント事業者やマッサージ店のような対人サービス事業者も含まれます。また、これらの事業者に商品やサービスを提供する事業者も対象となります。

この外出自粛等の影響を受けた事業者は当初の予想以上に広範囲なものです。例えば個人向けの対面営業を自粛した「音楽関係者」や「ヨガ教室」なども対象に含まれてきます。

ただしこれらの事業者は宣言地域で事業を行っているか、宣言地域の顧客を対象に事業を行っている必要があります。そしてその証拠を保存しておく必要があります。例えば宣言地域外のホテルであれば宣言地域(東京など)からの観光客が減ったということを宿泊者名簿などで証拠として残す必要があります(提出の必要はありません)。

そして当然ですが緊急事態宣言の影響を受けているということも重要な要件です。影響を受けているかいないかは売上高の下落割合で示すことになっています。

具体的には2019年または2020年の1月から3月までのいずれかの売上高と、2021年の該当月の売上高を比較して、50%以上下落している必要があります。そもそも50%以上下落していなければ対象にはなりません。

また2020年に開業したばかりで1月から3月の売上がない場合にも特例措置が準備されるようです(まだ発表されていません)。

自分の事業が対象に含まれるかどうか微妙なときには、以下の問い合わせフォーム(執筆時点でまだ準備できていません)で質問することもできます。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/daijinkanboukaikei/ichijishienkin



一時支援金はいくらもらえるのか?

対象事業者に該当した場合、中小法人であれば最大60万円、個人事業主であれば最大30万円の支給を受けることができます。

最大ということは影響を受けた以上には支給を受けることができないということです。今回は一律支給ではありませんのでご注意ください。

支給額の計算式は次のとおりとなっています。

(2019年または2020年の1月から3月までの合計売上) ー  (2021年1月から3月の任意の1ヶ月売上高 X 3)

例えば、2019年1月から3月期の売上高の合計だ100万円で、2021年の1月から3月の間の売上高のうち2月が最低で20万円だったとします。すると、100ー20x3=40万円が支給額となります。法人であればこの40万円が支給額となりますが、個人事業主の場合は上限が30万円ですから、支給額は30万円となります。





一時支援金を受けるための手続きは?

今回の手続きは2020年の持続化給付金の時の手続きとは大きく変わっています。昨年は不正受給が多く発生して、その反省に基づくものと思われます。

その後おおよその流れは以下のようなものです。

緊急事態 一時支援金 申請の流れ

最も大きく変わったことは、事業確認機関というものを真ん中に設置して、申請の前に事前確認を受けなければならない、という点です。この確認機関が申請者は本当に事業を実施している申請者なのかどうか、給付対象者として妥当なのかどうかチェックするようになっています。

申請者は審査書類をまず準備して、事前確認を受けた後「事業確認通知番号」をもらい、これらを合わせて事務局に申請することになります。なお申請はオンラインとなります。

審査書類自体は持続化給付金の時とほぼ同じで、確定申告書、宣誓同意書、本人確認書類、振込先の通帳の写し、事前確認通知番号となっています。

事業確認機関は税理士、公認会計士、中小企業診断士に加えて、商工会、農協、融資を受けてる金融機関などとなる予定です。



いつ一時支援金の受給ができるのか?

今からしばらくは事務局側の準備や、事実確認機関の準備があり、事業者が申請できるようになるのは3月1日の週からとされています。申請さえできれば振込までの時間は持続化給付金の時とほぼ変わらないと予想されます。

申請者としては事業確認機関を誰にするのか早めにあたりをつけておいた方が良いです。ちょうどこの時期は確定申告の繁忙期にあたるため、税理士は顧問契約のお客様以外の対応をしないところが多いものと思われます。申し訳ないですが私も外部の方は受けられません。 

税理士によっては事業確認機関の仕事だけを単発で受ける人もいるかもしれません。もし事業確認機関として思い当たる人がいない場合にはスキルマッチングサービスの「ココナラ」などで探してみると良いでしょう。

以上、令和3年緊急事態宣言の一時支援金を受ける方法 、という話題でした。持続化給付金に比べると額が小さいですが、貰えるものは貰わない損です。細かい内容はまだこれからアップデートされると思いますが、注意して逃さないようにしましょう。





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