【個人事業主】確定申告の減価償却は強制です



固定資産を取得したら減価償却で費用化する

毎年の確定申告において事業所得の計算をしますが、その際に1年分の「減価償却費」を計算して所得からマイナスするのを忘れないようにしましょう

減価償却は固定資産を費用化するものですが、ここでいう固定資産とは一般に10万円以上のものを言います。10万円未満であれば、取得した年の必要経費として一度に費用化することができます。

逆に言うと、10万円以上なら一度に必要経費にすることができません。「なぜ?」と思ってしまいますが、そういう法律なのです。

また、固定資産の取得とは自分で購入する場合だけでなく、人からタダでもらっても取得です。タダでもらっても時価で値段をつけて資産に計上し、減価償却費として費用化していきます





減価償却とは?

ある程度高価な固定資産を買って事業のために使う場合、その恩恵(効用)は数年続きます。例えば、車を買えば1年で使い切って廃車ということはなく、数年は乗るでしょう。

なので、購入した年に一度に必要経費にするより、効用の続く数年間でじわじわ費用化する方が理にかなっています。本当は一度に費用化して所得を減らして節税したいところですが、法律で出来ないようになっています。

このじわじわ費用化することを「減価償却」といいます。その減価償却費の計算方法も適当ではダメで、法律で決まっています。

固定資産としては、代表的なものは建物・自動車・パソコンなどです。その他の事業で使う設備や道具がある場合にも該当する可能性があります。なお、土地は該当しません。使っても価値が減るとは考えないためです。





青色申告者なら特典がある

上記で10万円以上なら一度に必要経費にすることができないと書きましたが、実は「青色申告承認申請書」を税務署に出して青色申告者となると、この上限が30万円までアップグレードされます。30万円未満の固定資産なら買った年に一度に費用化してよいことになります。

この20万円の差は意外と大きいです。

  • 白色申告・・・10万円未満なら一度に経費にできる
  • 青色申告・・・30万円未満まで一度に経費にできる




減価償却費の計算方法

一度に経費に出来ない高額な資産については、減価償却費を計算して徐々に費用化していきます。

減価償却費の計算方法には「定額法」「定率法」といった方法があり、資産の種類ごとに方法を選んで事前に届け出ることが出来ますが、特別な目的がない限り普通は届出はしません。

届出をしない場合は、「定額法」で計算するルールになっています

「定額法」とはその資産の耐用年数で均等に費用化していく計算方法です。例えば、100万円の資産の耐用年数が10年なら償却率は0.1となり、毎年100万円x0.1=10万円ずつ費用化していきます。

最初の9年で90万円が費用化されて、最後の10年目は99,999円を費用化して「1円」を残します。ゼロ円までしてしまうと、その資産が帳簿から消えてしまうので、これを避けてどの資産があるか分かるようにするためです。

耐用年数については、資産ごとに細かく法律で決まっているので、原則としてこの法定耐用年数を使います。詳しくは国税庁ホームページなのでご確認ください。

減価償却費の計算は原理は簡単なのですが、現実には中古品だったらどうする?リースだったらどうする?といった煩雑な注意事項がままあります。このような場合には、多少の費用がかかっても税理士に相談される方が安全確実です。

もしまだ税理士をつけていないという方は、税理士ドットコム 税理士紹介ネットワーク といった無料の紹介サービスを利用されると良いでしょう。

個人事業主なら減価償却は強制です

よく聞く話として、「減価償却は任意だから無理にやらなくても良いですよね?」ということがあります。

これは個人事業主の場合は間違えで、所得計算における減価償却は強制となります。任意ではありません。

法人の場合は会計上は任意なので、「銀行に見せる黒字を大きく出したいので今年は減価償却を止めておこう」といったことがありますが、個人の場合は違います。また、法人の場合でも結局税金計算時に減価償却をしますし、銀行もお見通しなので、あまり意味がありません。

以上、個人事業主の場合は確定申告の減価償却は強制です、という話題でした。それほど難しい話ではないので、パソコン1つとか規模が小さいうちは自分で調べて減価償却費を計算すれば十分でしょう。事業規模が大きくなってきたら、税理士に委ねてしまうほうがはるかに楽です。

★★★人気記事★★★