この記事は「青色申告とは何ですか? 青色申告 をするメリットや注意点はありますか?」といった疑問に答えます。
目次
青色申告とは
青色申告制度とは、適切な帳簿書類の作成と納税義務の実現を行う納税者に対していくつかの特典を与える制度です。 基本的にデメリットは何もなく、起業したら青色申告を選ぶべきです。
与えられる特典は個人事業主の場合と法人の場合で異なります。それぞれの場合で以下のような特典があります。
個人事業主の場合の特典
事業所得、不動産所得又は山林所得がある個人事業主の場合に以下の特典が適用できます。副業を行っていても雑所得だけですとこれらの適用はありませんので注意が必要です。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金
- 純損失の繰越しと繰戻し
特に重要なのは青色申告特別控除です。青色申告者が電子申告をすると65万円の所得控除を受けることができます。電子申告ではなく紙で申告した場合は 55万円に減額されてしまいますので、e-Tax(確定申告書等作成コーナー)などを使って電子申告する方がお得です。
また家族が仕事を手伝ってるような場合は事前に届出書を出して青色事業専従者給与とすると、その支払った全額が必要経費に算入されます。 これも大きなメリットです。
青色申告なりたい場合には「所得税の青色申告承認申請書」を青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに税務署に提出します。新しく事業を始めた場合は、その事業開始等の日から2月以内に提出すれば開始の年から青色申告になれます。
なお、この青色申告承認申請書の提出は e-tax(ネット経由) を使ってもできますが、現時点ではソフトのインストールなどが面倒ですので、国税庁ホームページからダウンロードして記入した書面を税務署に持参するか郵送するほうが早いです。
法人の場合の特典
法人の場合は個人の場合と違って所得の特別控除のような制度がありませんが、所得を少なくして税額を抑えるための様々な特典があり、ほとんどの法人が青色申告を選択しています。
主なものは以下の通りです。
・ 青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の繰越控除
・ 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入
・ 各種の優遇税制の適用
欠損金の繰越控除は赤字だった事業年度の損失を最長9年間持ち越して、黒字になった事業年度で過去の赤字との相殺を認めるもので、大きな節税効果があります。巨額な損失を出した会社が黒字になってもしばらく法人税を納めないのはこのためです。
少額減価償却資産の損金算入も頻繁に使う特例で、30万円以下の減価償却資産を買った場合に減価償却せずにその事業年度で費用化することができます。
法人の場合は、普通は法人設立届と一緒に青色申告申請書を税務署に提出します。後から出す場合は、青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日または、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出します。
青色申告になったらこれだけは注意したい3つのこと
青色申告は形式上申請をして承認を受けることになっていますが、申請が却下されたという話は聞いたことがありません。税務署から何も言ってこなければ申請書を提出するだけで青色申告となることができます。
ただし青色申告を毎事業年度(毎年)維持していくには以下の条件があるので注意が必要です。これを守っていないと青色申告の取消処分を受けることになります。
- 正規の簿記の原則に従って帳簿に記帳を行うこと
- 帳簿及び書類などは7年間保存すること
- 法人の場合、確定申告の期限内に申告納付すること
正規の簿記の原則に従って帳簿に記帳を行う
これは単なるお小遣い帳ではなく、いわゆる複式簿記を使った帳簿をつけてくださいという意味です。
とはいえ、全員簿記を勉強しなければならないか、というとそんなことはなく、簿記が苦手という場合は会計ソフトを使えば内部的に簿記による処理をしていますので、自動的にこの条件を満たします。会計ソフトは弥生会計のような買い切りソフトでも良いですし、freee のようなクラウド会計でも良いです。
ただしどちらにせよ費用がかかってしまうので、無料で済ませたいという場合は、私がエクセルで自作した「シンプル経理ツール」などをお試しください。
このツールの場合、多少の簿記の知識が必要となります。複雑な業務でない場合は基本的なことだけで充分ですので、以下をクリックしてYouTubeで公開している「簿記講座」などご参照頂ければと思います。
https://www.youtube.com/channel/UCE5LGAXHsIkOBJTUXDLW0ag/videos
なお、青色申告でも簿記ではなく簡易的なお小遣い帳で済ませるという場合もあります。ただしこの場合、肝心の青色申告特別控除が10万円に減額されてしまい、あまり意味がありません。上記の方法を使ってしっかり条件をクリアすることをお勧めします。
帳簿及び書類などは7年間保存
これも割とおろそかにしがちな条件ですが、帳簿と請求書、領収書などの書類は整理して保存し、税務調査があったときに調査官に見せられるようになっている必要があります。
なお法人の場合は原則が7年ですが、青色申告書を提出した事業年度で欠損金額がある場合は10年の保存が必要です。面倒ですので、法人は10年間保存として運用するのが現実的です。
また個人の場合、請求書、見積書、納品書、送り状などは5年間でも良いことになっていますが、これも面倒ですので、個人は帳簿と一緒に7年保存として運用するのが現実的です。
この点については、近年「電子帳簿保存法」の改正があり、令和4年1月から電子取引の場合の書類の保存のやり方が変更となります。以下の記事で説明していますのでご参照ください。
法人の場合、確定申告の期限内に申告納付すること
法人の場合は青色申告になったら毎期期限内に法人税を申告して納付する必要があります。これをしないと以下で述べる青色申告の取消処分を受けることになります。
ただし、うっかりして期限内に出すことができない場合もありますので、実務上は2期連続して期限後申告となった場合に青色申告の取消処分となることになっています。
なお、この期限内申告の条件は個人の所得税にはありません。 だからといって個人でも期限後ですと延滞税などのペナルティがありますので、期限内に申告するようにしましょう。
青色申告の取消処分を受けるとどうなるか?
以上のような青色申告制度の条件を満たしていない場合、税務署から青色申告取消処分を受けます。上記の条件以外にも、税務署長の指示に従わないとか、仮装隠蔽を行っているなどの不適切な行為があった場合にも取り消しになりますが、これは稀でしょう。
青色申告が取消処分となりますと、当然に特典を受けることができませんので、個人の青色申告特別控除や法人の欠損金の繰越控除など有効な節税行うことができません。 取消にならないように注意しましょう。
ここで一番怖いのは、法人の場合の期限後申告の場合です。私のお客様が実際に経験されたことがあり、大変な思いをしましたので、以下に説明します。
法人の青色申告の取消リスク
法人税法第121条第1項によると次のように書かれています。
「その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。」
例えば、今期に2度目の期限後申告で取消処分が下ったとして、今期中に前期の申告書を青色申告として出して合った場合、その青色申告書が強制的に青色申告書以外の申告書(つまり白色申告書)になってしまうのです。
これは恐怖以外の何物でもありません。なぜなら前期の申告では青色申告だと思って様々な特典を適用していますが、それが全部無しになるからです。最悪は修正申告が必要となります。
私のお客様の場合、私と顧問契約するより以前に取消処分を受けていたのですが、修正申告が必要になってしまいました。
ひとたび取消処分を受けると1年間は再申請ができないことになっており、その間は白色申告となります。上記の3つの条件をしっかり守って取消処分を受けないように気を付けましょう。
以上、青色申告になったらこれだけは注意したい3つのこと、という話題でした。青色申告は基本的なものですが、意外な盲点があるものです。
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