【中小企業の節税】2019年の税制改正で大きく変わった法人による生命保険活用法



この記事は「生命保険で中小企業の節税が出来るとか出来ないとか、いろいろ混乱しているのですが、実際問題どうなっているのですか?」といった疑問に答えます。



法人による生命保険活用法

中小企業を見ていると、例えば社長と従業員10人以下のような小さな会社で生命保険に全く入っていない、ということがあります。今元気だから「まあ、いいか」という感じなのでしょうが、特に社長に何かあったときにどうするのか?と不安になります。

また、生命保険には節税メリットもあるので、もし同じ状況の方がいたら保険への加入を検討してみると良いです。ただし、2019年を境に税務の扱いが一部変更になり、この点を知っておく必要があります。

今回は、中小企業が活用できる生命保険と、その節税メリットについて説明します。





中小企業が活用できる生命保険

生命保険は各保険会社から様々な保険が販売されれており、中には非常に難解な(?)ものまでありますが、一般には定期保険、逓増定期保険、災害型定期保険、長期平準定期保険、養老保険などが活用されています。

このうち、最も典型的な次の3つについて見ていきます。

  • 定期保険
  • 逓増定期保険
  • 養老保険

なお、終身保険は事業承継対策として有効ですが、保険料が高額など経営上のデメリットの方が大きいのでここでは割愛します。



定期保険

定期保険とは、保険期間(保障の対象になる期間)が一定期間に決まっている死亡保険です。法人が保険料を支払い、死亡保険金の受取人は法人または遺族です。

定期保険では、保険期間を自ら選択することができ、保険料が安い、保険の見直しがしやすい、といったメリットがあります。その反面、保険料が掛け捨てとなるデメリットがあります。



逓増定期保険

逓増定期保険とは、契約後保険期間満了までに保険金額が契約当初の金額から増加する定期保険です。

逓増定期保険の場合、解約返戻率が契約後の早い段階で高率になるメリットがあります。このため、役員退職金の準備として活用されることが多いです。

デメリットは、定期保険と同様に満期保険金は無く保険料が掛け捨てとなる点です。



養老保険

養老保険は生命保険の一種で、一定期間の死亡保障と将来に向けた貯蓄機能を兼ね備えた保険です。死亡の際には法人または遺族に死亡保険金が支払われ、生きたまま満期を迎えた際には、死亡保険金と同額の満期保険金を法人または本人が受け取れる内容です。

養老保険には、後述する節税メリットや解約返戻率の高い期間が長いというメリットがありますが、その反面、毎月の保険料の支払いが大きい、現在の経済では高い運用利回り(予定利率)は期待できない、といったデメリットがあります。



定期保険による節税策が封じられた!

以前は掛け捨ての「定期保険」は法人が加入して保険料を支払う場合は、全額を「損金」とすることができました。

損金というのは法人税を算出するための法人の所得を計算する要素です。益金(売上など)から損金を引いた所得に税率を掛けて法人税を求めます。

このため損金が大きいほうが節税することができ、保険料を全額損金に出来る定期保険は「節税手段」として使われることがあったのです。ここに国税庁が「待った!」をかけたのです。2019年6月の法人税基本通達により「全額損金はダメ」になりました



定期保険の保険料が損金になる場合

とはいえ、全てがダメになった訳ではなく、保険料の一部は損金にすることができます。詳しい説明はややこし過ぎるため割愛しますが、ざっくり言って次の場合に保険料を損金にできます。

  • 保険料が年額30万円以下なら、その保険料全額が損金になる
  • 最高解約返戻率が50%以下なら、その保険料全額が損金になる
  • 最高解約返戻率が50%超なら、保管期間開始から終了まで、保険料の一部分が損金になる(この計算が超複雑)

要するに、年30万円以下の些少な保険なら損金で良いです、途中解約したとき半分も返ってこない本当の掛け捨てなら損金で良いです、といった感じです。

年30万円以下の定期保険というのは、中小企業でもある程度の規模の会社であれば些少ですが、従業員10人以下など零細な会社であれば、それなりの意味を持ちます。その意味においてはまだ検討する余地があると言えます。



おすすめは養老保険

法人で生命保険に加入する場合のおすすめは、養老保険です。上述のとおり、養老保険には死亡保障と貯蓄の2つの意味があるからです。

養老保険の入り方としては、次のようにします。

  • 法人が保険料を支払う
  • 保険の対象は役員・従業員の全て
  • 死亡保険金の受取人は役員・従業員の遺族
  • 満期(生存)保険金の受取人はその法人

このパターンであれば、法人が支払う保険料の1/2は単純な損金として認められます(残りの1/2は資産として計上します)。従って節税メリットが大きくなります。

このパターン以外の場合、例えば受取人を法人にすると、全額資産計上となって損金は認められませんし、満期(生存)保険金の受取人を役員・従業員にすると、それは「給与」とみなされてしまい、役員部分は損金不算入となるなど、不都合があります。

また、「保険の対象は役員・従業員の全て」とする点も重要です。特定の役員だけなどとすると損金算入が認められないことになるからです。

つまりあくまで「福利厚生の一環ですよ」「恣意性はありません」というアピールが大事なのです。まあ、ややこしいですが、これが会社・従業員・税務署にとって「三方良し」となるスキームです。



保険は思い立ったときに見直そう

冒頭のとおり、中小企業では、特に零細なところほど生命保険に無頓着です。本業が忙し過ぎてそれどころではないのですが、思い立った時が見直しのタイミングです。

もし未加入であれば、年額30万円以下の定期保険でも良いので、何か入っておいた方が良いです。もちろん、保険料を払えばお金(キャッシュ)が無くなる訳なので、無理をする必要はありませんが、備えあれば患いなしの言葉のとおり、出来る時にやっておいた方が良いかと。

具体的な保険商品の選択は、以下のような保険のプロ「保険のトータルプロフェッショナル」 に相談するのが良いです。無料で経験豊富なファイナンシャルプランナーに相談することができます。



以上、2019年の税制改正で大きく変わった法人による生命保険活用の方法、という話題でした。2019年6月の通達による税務上の扱いの変更はかなり大きなインパクトでした。今後もこういった節税策を排除していく方向(国から言えば課税の公平性を実現する方向)は続くと考えられます。そういう意味でも、今出来ることを出来るうちにやる、というは大切ですね。

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