【相続税】相続税の計算シュミレーションをざっくりやる方法。相続税がかかりそうかはこうやって判定する

相続税

 

相続税が発生するということは、不幸にして親類縁者が亡くなったということを意味しています。その場合に相続税が発生するのかどうなのかということは、若干不謹慎なようではありますが、事前にある程度想定して備えておく必要があります。

平成27年の法改正により、相続税がかかる例が増えるようになりました。相続税はこれまでは富裕層の関心ごとでしたが、最近は一般的な家でも心配する必要が出てきました。

細かい計算や手続きはともかく、相続が発生した場合に相続税がかかるのか、かからないのか、そのポイントだけでも押さえておくと安心です。今回はその大体のあたりをつけるやり方を説明してみたいと思います。

 

相続税の基礎控除

相続税には「基礎控除」という考え方があります。正味の遺産額から基礎控除額を控除して、もしそれがゼロ以下(すなわち基礎控除額のほうが遺産額より大きい)なら、相続税はかかりません

では基礎控除額はいくらかというと、場合によります。正確には「法定相続人」の数によります。法定相続人の数は家族の構成やその他の事情によって異なるため、ご自身の場合に照らして法定相続人の数を把握しましょう。

法定相続人の数がわかったら、基礎控除額は次に式で求められます

3000万円 + 600万円 x 法定相続人の数

例えば、法定相続人の数が3人なら、3000+600×3=4800万円が基礎控除額です。つまり、正味の遺産が4800万円より少なければ、相続税はかかりません。



法定相続人の数え方

法定相続人は民法のルールに従って数えます。まず亡くなった人(被相続人)に配偶者がいて存命であれば、必ず法定相続人になります。

次に被相続人に子供がいる場合、配偶者とその子供たちが法定相続人になります。下図では法定相続人の数は3人です。この場合被相続人に親や兄弟が存命でいても、法定相続人にはなりません。ただし、被相続人と前妻との間に子供がある場合は、その子供も法定相続人となります(前妻は法定相続人になりません)。

相続1

被相続人に子供がなく、親が存命である場合は、配偶者と親が法定相続人になります。下図の例では、配偶者と親Cの2人が 法定相続人です。

相続2

被相続人に子供も親もなく、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。下図の例では、配偶者と姉Dの2人が法定相続人です。

相続3

このように法定相続人の数を数えたら、以下の式により基礎控除額を出しましょう。

3000万円 + 600万円 x 法定相続人の数

 

 

相続財産とはどのような財産か

相続財産とは原則として被相続人の名義であった財産です。預貯金や株式、土地・建物、自動車や宝飾品などの動産、書画骨董品なども含まれます。

また、被相続人の名義でない財産でも相続財産とみなされるものがあります。生命保険金(被相続人が加入して亡くなったら相続人に支払われるもの)がその代表例です。さらに名義預金といって配偶者や子供名義の預貯金でも実質的に被相続人の財産であると認められる(税務署が判断する)と相続財産となりますので、注意が必要です。贈与の証拠(贈与契約の証書)を残すなどして事前に対策を講じる必要があります。

被相続人が借金をしていた場合には、その負債はマイナスの相続財産となります。マイナスの相続財産とは財産の評価上、その金額が差し引かれるという意味です。場合によっては、プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産の方が多い場合があります。このような場合、そのまま相続してしまうと借金を引き継いでしまうことから、「限定承認」という手続きを家庭裁判所に行うと、プラスの相続財産の範囲だけで借金を返してそれ以上の負債を引き継がないようにできます。相続人がもともと持っていた財産を守るための措置です。

 

相続財産の評価はどのように行われるか

相続財産の評価は複雑です。税理士など専門家に相談することをお勧めします。ただし、ざっくり把握するのであれば、預貯金はそのままの金額ですし、株式は上場株であれば時価で評価します。動産も時価です。土地は場所や地目(宅地か田畑かなど)によって異なりますが、小規模宅地等の特例という制度を活用できる条件に合えば、評価額から8割減額することができます。建物は固定資産税評価額と同じです。

また生命保険金は保険金額から相続人1人あたり500万円を控除した金額が評価額になります。被相続人に借金がある場合は、マイナスの相続財産としてその金額を差し引くことができます。また、葬儀費用も差し引くことができます。

 

相続税がかかりそうかどうかの判定

以上のことからざっくり「正味の遺産額」を出しましょう。これと基礎控除額を比較して、相続税がかかりそうかどうか、あたりをつけます。もし、相続税がかかりそう、もしくは微妙なので事前によく確認したい、という場合は、税理士など専門家に相談しましょう。

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相続は突然発生することもあり、慌ててしまい思わぬ損害をうけることもあります。多少不謹慎かなと思っても事前に準備しておけばいざのときも安心です。下記より一度ご相談いただくと良いでしょう。

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以上、相続税の計算シュミレーションをざっくりやる方法。相続税がかかりそうかはこうやって判定する、という話題でした。

 

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