【コロナ不況】フローチャートで解説、従業員を解雇する場合の手続き【事業主なら知っておくべき】



この記事は「コロナの影響で事業が厳しくなり、解雇を検討せざるを得ない見込みです。その場合どんな手順が必要ですか?」といった疑問に答えます。



これから本格化するコロナ不況

今回のコロナ禍による不況はまだ始まったばかり、と言えます。2020年4月以降企業の倒産が増加していますが、もともと経営が厳しかった企業がコロナでついに立ち行かなくなったという面があります。

今後はコロナ不況を直接の原因として経営不振になる企業が増えるでしょう。リーマンのときもそうでしたが、ショックから不況の底まで1年くらいはかかります

そうなると、残念ながら従業員を解雇せざるを得ないといった状況が予想されます。今回はそのような事態になった場合に、どういった手順を踏んで進めていくのかについて簡単にまとめてみました。





フローチャートで解説する退職前の手続き

解雇というのはその人の生活に重大な影響を与えますし、法令の遵守が求められるので、慎重に手順を追って進める必要があります。まず退職前の流れについて、一般的には次のフローチャートような手順となります。

解雇退職前の手続き

まず解雇を決めて従業員に説明した後、解雇の日の30日前までに解雇予告通知書を交付するか、または解雇予告手当の支払いを行わなければなりません。ただし、解雇の日まで30日を切っている場合、例えば20日間しかないとしたら、解雇予告通知書を発行すると同時に差分の10日分について解雇予告手当を支払うと言う方法も可能です。

また従業員の求めがあった時には解雇理由証明書を発行します。 これは解雇理由が相当なものであったかどうかを証明するもので、従業員が自分を守るために権利として請求することができます。

次に保険と税金の説明があります。健康保険については会社で加入している協会けんぽ等の健康保険を任意継続する方法か、国民健康保険に会えるか、もしくは家族に健康保険の加入者がいればその扶養家族となるか、 の3通りの方法があり、これについて従業員に説明します。

税金については住民税の精算方法を説明します。住民税は昨年の所得に対して今年の6月以降支払うので時差があります。 したがって、あらかじめ会社側で最後の給与で精算して支払うことにするのか、退職後に本人が自分で支払うことにするのか、話し合って決めておく必要があるのです。

最後に健康保険証や社員証など貸与品の回収を行います。また従業員が離職票(失業手当の申請で必要)を希望する場合は、退職前に離職証明書に従業員の署名・押印を貰っておくようにします。



フローチャートで解説する退職後の手続き

退職後の流れとしては、次のフローチャートのようになります。 

解雇退職後の手続き

まず、退職の日から5日以内年金事務所(保険組合)に資格喪失届を提出します。その際には、回収した健康保険証も合わせて提出して返します。

次に雇用保険については、退職の日から10日以内ハローワークに資格喪失届を提出します。このとき、合わせて離職証明書(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、退職届の写し等も添付)を提出します。

それぞれ期限が決まっているので注意が必要です。特に5日以内というのが厳しいです。

これらが済んだら、最後の給与計算を行い、住民税の精算額、社会保険料の算定を行います。社会保険料は月の末日退職ならその当月分まで、月の途中退職ならその前月分までを払う必要があります。

従業員が住民税の支払いについて自分で支払うことを選んだ場合(普通徴収を選択した場合)は、会社側で市町村に届出て特別徴収を普通徴収に変更しておきます。

最後に給与明細、離職票、社会保険資格喪失証明書、源泉徴収票といった書類一式を退職者に送付します。



実際には「専門家」に相談を

従業員を解雇する場合の流れについて、ざっくりと見てきました。大まかには掴めたかと思いますが、1つ1つが結構大変だったりするので、いざ始めてみると実際の局面では判断に困ることもあるでしょう。

そういったときは、「専門家」に相談するほうが安全確実です。解雇といった状況であれば、「社労士」や「弁護士」といった先生の専門分野ですが、手数料もそれなりに高くなりますので、ネット上で質問できるKnowHows (ノウハウズ)」というサービスがお勧めです。

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以上、フローチャートで解説、従業員を解雇する場合の手続き、という話題でした。コロナの第二波も心配されるなか、どのくらい深い不況になるのか不安ですが、事業主という立場であれば、万が一に備えておく必要があります。こちらの情報が参考になれば幸いです。

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