この記事は「令和2年にコロナ関連の給付金や助成金の給付を受けたのですが、確定申告のときにどのように扱ったら良いでしょうか?」といった疑問に答えます。
目次
コロナ関連の給付金や助成金の給付を受けた場合の確定申告
個人事業主・フリーランスがコロナの影響により国や自治体から給付金や助成金の給付を受けたときに、どのように確定申告するかが問題となります。給付金や助成金にも様々なものがあり、その内容によって非課税だったり課税だったりします。また、課税でも「何所得」として申告するのかが悩ましいところです。
そこでこれらについて整理してみました。令和2年分の確定申告について参考になれば幸いです。
所得税が非課税となるもの
以下のものは法律の定めがあり、それを根拠として所得税が非課税となります。したがって、確定申告する必要がありません。個人事業主が受け取って所得税が課税されない給付金等には主に以下のものがあります。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (厚生労働省)
令和2年4月1日以降にコロナの影響で休業させられた中小企業等の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に支給されるものです。
支援金額は平均日額賃金の80% X 休業日数です。
まだ申請を受け付けていますが、9月までの休業については12月末までの申請が必要です。もしもらい忘れていたという方はお急ぎ頂ければと思います。(12月までの休業については令和3年3月末までの申請です)
特別定額給付金 (総務省)
すでに終了している「一律10万円給付金」です。
2回目がありますよ、という詐欺が多いらしいので、気を付けましょう。今のところそういう話はありません。
子育て世帯への臨時特別給付金 (内閣府)
小学校の臨時休業等により影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みのひとつとして、児童手当受給世帯に臨時・特別の一時金として支給するものです。児童手当を受給する世帯に対して児童1人あたり1万円が臨時支給されました。
学生支援緊急給付金 (文部科学省)
バイトできなくなって収入が減ってしまった大学生等に10万円(親が非課税世帯なら20万円)を支給したものです。
新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 (厚生労働省)
令和2年6月30日までに医療機関等で従事した方に5~20万円が支給されたものです。
低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金 (厚生労働省)
令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方などに5~10万円が支給されたものです。
所得税が課税されるもの
同じ給付金でも、コロナが無ければ本来あるはずだった所得を補填する性格のものは所得税がかかることになっています。心情的にはどうかな、という気がしますが、理論上は確かにそのとおりなので忘れずに確定申告しましょう。
個人事業主が受け取って所得税が課税される給付金等には主に以下のものがあります。
持続化給付金 (中小企業庁)
個人事業主・フリーランスの場合、最大で100万円の給付金が支給されます。令和3年1月15日まで申請を受け付けていますので、まだ対応していなかったという方はお急ぎ頂ければと思います。
原則的には2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており今後も事業継続する意思があること、2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること、が支給の要件です。
ただし、広く救済するため様々な特例が設けれらており、例えば令和2年1月から3月の間に開業した個人事業主であっても対象となります。この特例は見落とされていることもあるので、要件に該当すれば給付金を受けることができます。
なお、この今年開業の場合、前年の確定申告書に該当所得がないので、「持続化給付金に係る収入等申立書」に税理士がサインしたもので申請することになります。必要な場合はご相談ください。
持続化給付金の場合、申請時にどの所得の補填として申請したかによって、確定申告の所得の種類が変わります。
- 事業所得としていた場合 → 事業所得として申告
- 給与所得としていた場合 → 一時所得として申告
- 雑所得としていた場合 → 雑所得として申告
事業所得として申告する場合は「必要経費」が引けますので、給付金の申請にあたって行政書士などに報酬を支払っていた場合は、その費用を引くことができます。
一時所得の場合も、「必要経費」と特別控除額50万円を引くことができ、かつその残額を2分の1にした金額になります。
家賃支援給付金 (経済産業省)
令和2年5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面した事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金です。個人事業主の場合、最大300万円が支給されます。
こちらも令和3年1月15日まで申請を受け付けていますので、まだ対応していなかったという方はお急ぎ頂ければと思います。持続化給付金とは別枠でもらうことができます。
申告は事業所得として行います。
雇用調整助成金 (厚生労働省)
従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。制度自体はコロナ前からあるものですが、コロナ対応の特例措置としては令和2年12月31日までが対象期間となっています。
申告は事業所得として行います。
以上、個人事業主・フリーランスがコロナ関連の給付金や助成金の給付を受けた場合の確定申告のやり方、という話題でした。コロナ関連の給付金は普通もらったら事業に使ってしまうので、後から課税されても困るよという方も多いかもしれません。注意が必要です。
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