所得税の確定申告について幾つか皆様の役に立ちそうな内容で記事を書いてみたいと思います。今回は「ふるさと納税をした場合の申告方法」について、です。
ふるさと納税とは
ふるさと納税については解説するWebサイトがたくさんありますので、詳しく知りたい方は検索してみてください。例えば ふるさと納税サイト「ふるなび」をご参照ください。
簡単に言うと、好きな地方自治体に寄付をすると、確定申告することにより2,000円を越える部分の寄付金額のうち、一定部分は所得税額から控除され、残りの部分は住民税額から控除されるようになっています。
さらに寄付を受けた自治体からはお礼の品をもらうことができるのが一般的ですので、実質的にそのお礼の品を2,000円で買ったことと同じ効果が得られます。このため申し込みが殺到している訳です。
ただし、その人の所得に応じて上限があります。ご自身の限度額がどのくらいかはふるさと納税サイト「ふるなび」のシミュレーションで確認しましょう。
確定申告のやり方
簡易版の確定申告書Aではなく個人事業主などが使う確定申告書Bについて説明します。
(1)確定申告書の第二表
16番の欄(寄附金控除)にある「寄附先の所在地名称」のことろにふるさと納税をし市町村名を書きます。複数ある場合で欄が小さくて書ききれなければ、1つだけ書いて「他」と付けておけばよいです。「寄附金」の欄にふるさと納税した合計金額を書きます。
さらに住民税・地方税に関する事項が下部にありますので、こちらの寄附金税額控除のセクションの「都道府県・市区町村分」のところにふるさと納税した合計金額を書きます。
(2)確定申告書の第一表
所得から差し引かれる金額のセクションに16番「寄附金控除」の欄がありますので、ここに「納税した合計金ー2,000円」と「総所得金額等の40%」(限度額)のいずれか小さいほうの金額を書きます。
確定申告書には自治体が発行して別途郵送してくる「寄附金受領証明書」を添付する必要があります。
(3)ワンストップ特例を選択していた場合
もともと確定申告不要の方が、ふるさと納税した際にワンストップ特例を選択していた場合は、ふるさと納税のための確定申告は不要になります。この場合、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」とマイナンバー・本人確認書類を自治体へ送付して手続き終了となります。もしこの手続きを忘れた場合や6以上の自治体に寄附したような場合は、確定申告をする必要があります。
(4)「確定申告書作成コーナー」で申告する場合
国税庁ホームページに掲載の「確定申告書作成コーナー」で所得税の申告をする場合には、所得控除の画面から寄付金控除をクリックすると、下図のようなポップアップが出てくるので、1件ずつ入力します。例えば10か所の自治体に寄付したのであれば、この入力を10回繰り返します。
自治体から送られてくる受領書を見ながら、寄付年月日、種類(ふるさと納税)、金額を入れていきます。種類でふるさと納税を選ぶと寄付した自治体をドロップダウンリストで選べるようになっており、これを選ぶと住所地や名称は自動で取り込んでくれます。わざわざ入力する必要がなく、便利ですね。
以上、ふるさと納税をしていた場合の所得税確定申告について、という話題でした。
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