所得税の確定申告について幾つか皆様の役に立ちそうな内容で記事を書いてみたいと思います。今回は「持株会で株式を取得した場合」の申告方法について、です。
目次
持株会で株式を取得
持株会とは給料から天引きでお金を積み立てて定期的に自社の株式を購入するものです。この場合、株式を購入するだけであれば、特に課税関係は発生しません。自分のお金で株式を買っただけですので、何ら課税されることはありません。
ただし、福利厚生の一貫として、会社から持株会に対して購入代金の一部を補助しているような場合は、その補助部分は経済的な価値を受けたことになるため、その分給与をもらったのと同じと見なされます。従ってこの補助部分に課税されることになります。
会社によってはこの補助部分を把握して、ボーナス等の支給時にまとめて源泉徴収して年末調整で精算してくれている場合がありますが、会社にとって結構な手間には違いありませんので、精算をしていない可能性もあります。自分の会社がどちらのケースかは経理部門に問い合わせて確認しましょう。
精算していない場合
持株会の補助部分の税金を払っていない場合は、みなさんが確定申告する必要があります。補助部分は通常購入額の10%程度ですので、少額だからと無視してしまうと、発覚したときに過去の分も遡って修正申告をすることになります。さらに無申告(過少申告)加算税や不納付期間について利息として利子税が課せられますので、かなりの金額になり非常に痛いことになります。
精算されていないのであれば、確実に確定申告をしましょう。
確定申告の手続き方法は?
持株会で補助金の給付を受けた場合は、「給与所得」に該当しますので、会社から受けている所得とは別にもう1つ別の所得を追加することになります。具体的は次のようになります。
(1)「確定申告書」の第二表に「所得の内訳」を書く欄がありますので、こちらに記載します。
所得の種類は「給与」、支払者の名称は外資系企業の場合日本法人の名称と住所で大丈夫です。収入金額は補助金相当額(外資系企業の場合は株式取得日の為替レートで換算した円建て金額)、源泉徴収額はされていればその金額、されてなければ「0」とします。
(2)「確定申告書」の第一表に収入金額等のうち、「給与」の欄に(1)の収入金額の合計を書きます。つまり、会社からうけた給与収入と補助金額の合計額となります。
(3)「確定申告書」の第一表に税金の計算のうち、「源泉徴収額」の欄(44番)に(1)の源泉徴収額の合計を書きます。
また、e-taxではメインの給与所得を登録した後でもう一つ追加ボタンを押して補助金額を追加します。結果的に同じ申告書が出来上がります。
以上、持株会で株式を取得した場合の所得税の確定申告についての話題でした。税理士をお探しの場合は、当事務所にお問い合わせ頂ければと思います。
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