所得税の確定申告について幾つか皆様の役に立ちそうな内容で記事を書いてみたいと思います。今回は「作家や漫画家なら個人事業税が非課税に」という話題です。
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個人事業税の非課税
個人事業主が払う税金には、国税である所得税や消費税に加えて、地方税である住民税や個人事業税があります。このうち、個人事業税については課税対象事業というのが約70業種ほど決まっていまして、それぞれの業種によって税率が設定されています。
この課税対象事業はほとんどの業種をカバーするのですが、作家や漫画家を含むアーティスト業種が対象事業から除外されており、非課税になっているのです(詳しくは各都道府県の情報をご参照ください)。これは本業である必要は無く、副業でこれらの収入を得た場合でも申告すれば個人事業税は非課税になります。
そもそも個人事業税とは
都道府県に納める税金で、1年間営業して290万円以上収入がある場合に課税される可能性があります。確定申告をすると納税通知書が送られてきます。原則年2回に分けて納めます。税額は下記の式で計算します。税率はほとんどの業種で5%、畜産・水産業などは4%、あんま・マッサージ業などは3%です。上述の作家や漫画家に加えて、農業も0%非課税ですので注意しましょう。
(収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 各種控除(290万円含む))× 税率 = 個人事業税
従って、1年に290万円も収入がなければ、最初から税額がゼロなので気にしなくて良い話になりますが、本業の傍ら本を書いて結構な印税収入がある、というような場合は、しっかり非課税の申告をしないと損をしてしまう、ということになります。
確定申告のやり方
確定申告書第2表に下図の項目(事業税・住民税に関する事項)がありますので、「非課税所得など」欄の番号として「2」(地方税法第72条の2に定める事業に該当しないものから生ずる所得)を、課税所得はこの事業から生じた青色申告特別控除前の金額を書きます。
以上、作家や漫画家なら個人事業税が非課税にという話題でした。確定申告について詳しく知りたい方は下記の書籍もぜひどうぞ。
こういった税金に関する取扱いは、できれば税理士のアドバイスを受けた方が安心です。もし、これから税理士を探すという方は下記の記事もご参考にどうぞ。
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