【新制度】遺言書を作るなら法務局の「自筆証書遺言書保管制度」がおすすめ



この記事は「自分もだんだん年を取ってきたのでそろそろ遺言書を準備していきたいと思います。どんな方法がおすすめですか?」といった疑問に答えます。 



自筆証書遺言書保管制度が始まった

2020年7月から法務局における自筆証書遺言書保管制度が始まりました。以下の記事にて記載した通り、一連の民法改正の一環として実施されたものです。

とても便利な制度であり、これから高齢化社会に向けて利用される方が多くなるでしょう。ここでは自筆証書遺言書保管制度の利用について整理してみます。





メリットは何か?

まず何と言っても手軽なことです。同じ遺言書でも自筆証書遺言以外の公正証書遺言や秘密証書遺言では立会人が必要だったりして面倒ですしハードルが高いものです。

自筆証書遺言なら自分で書いてそれで終わりです。

また保管制度を利用すれば、法務局が遺言書を預かってくれるので、亡くなった後で発見されないといったリスクを回避することができます。また、保管制度を利用することで家庭裁判所の「検認」という手続きをしなくて済みます

このように遺言書利用のハードルを下げている点が本制度の最大のメリットです。これから遺言書を作るなら、まず自筆証書遺言書保管制度を利用することを考えましょう。



利用時の注意点は?

便利な制度ですがいくつか注意点があります。ここをミスするとせっかく残した遺言書の効力が認められなくなったりします。

(1)書式を守る

保管制度を使える遺言書は書式が決められています。以下(法務省ホームページ)を参考に作成します。

遺言書の様式の注意事項【PDF】

遺言書の様式例【PDF】

法務局では現物の紙を預かると同時にスキャンしてデータとしても保管する(検索しやすいため)ので、上下左右のに空白が必要などの要件があります。





(2)自筆(手書き)で書く

書式にボールペンなどを使って文字通り手書きします。パソコン等で打つことはできません。ただし財産の詳細については「別紙」としてパソコン等で打つことができます。以前は詳細も全部手書きでしたが、緩和されました。エクセルなどで表にしてそのまま添付することも可能です。



(3)法務局では記載内容のチェックはしてくれない

法務局では遺言書が法的に成立するものかどうか、の記載内容のチェックはしてくれません。あくまで様式だけしか見てくれません。

したがって、せっかく遺言書を作成したのに、法的に無効になってしまうということがあります。遺言書の内容については可能であれば弁護士や司法書士のような専門家にチェックしてもらった方が良いです。

特に相続人と財産をしっかり特定することが大切です。第三者から見て客観的に間違いなく財産を特定できるように情報を提供することが重要となります。これが曖昧ですと相続が発生した時に混乱して「争族」の原因となってしまいますし、最悪の場合は遺言書が無効となり亡くなった方の遺志が実現できないということになります。

土地や建物の不動産であれば登記簿をとって添付し具体的に物件を示すようにします。預貯金であれば通帳のコピーを添付し具体的に口座を示すようにします。 財産を贈りたい相手についても続柄、名前、生年月日、金額などをしっかり書いておくことが重要です。





(4)相続発生時には相続人が検索する必要がある

法務局は遺言書を預かっているだけですので、相続が発生した時には相続人が法務局に問い合わせて遺言書を検索する必要があります。従来であれば相続が発生した場合には、 亡くなった方の持ち物や金庫、タンスなどを捜索して遺言書を見つけますが、今後は法務局に保管されている遺言書がないかどうか問い合わせるという手続きが加わることになります。

ですが保管制度を利用した場合、法務局に問い合わせることで確実に遺言書を発見してもらえます

また、法務局に亡くなった方の遺言書があった場合には、すべての相続人に対してその遺言書の存在が通知されることになっています。これは一部の相続人だけに遺言書の存在を知ることで他の相続人に不利益が生じることを避けるためです。 



利用の手数料は?

現在のところ遺言書の保管に関する各種手数料は以下の表のようになっています。 保管の申請は一件3900円です。安価で利用しやすい印象です。

自筆遺言書保管制度の手数料

(出典:法務省ホームページ)

また一旦書いた遺言書を書き換えたくなったりすることがあります。この場合保管されている遺言書を撤回したり変更したりすることができますが、その際の手数料はかかりません。

この点も保管制度が利用しやすい理由となっています。





以上、 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」がおすすめ、という話題でした。人間いつどこで亡くなるか分かりませんから、縁起でもないと思わずに早めに遺言書を準備しておく方が良いです。新制度では従来の遺言書制度と比べてかなり扱いやすい印象です。ご検討頂ければ。なお、法務省提供の公式サイトはこちらです。

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