個人事業主だけど何とか後継者に税負担無く事業を引き継げないだろうか?とか、個人事業主から事業を引き継ぎたいけど税負担に耐えられない、という方に朗報です!
以下では平成31年(令和元年)からスタートした「個人版事業承継税制」について解説します。
目次
ベースとなった「法人版事業承継税制」
平成30年から「事業承継税制」が改正となり、事業承継時に後継者の税負担を実質ゼロにできるものとして注目されました。
ただ、この税制はあくまで「法人」である中小企業を対象としたもので、対象となる資産も「非上場株式」となっています。平成30年改正の「法人版事業承継税制」について下記をご参照ください。
新しい「個人版事業承継税制」
そうすると、会社にしていない「個人事業主」の場合には適用できないことから、平成31年から「個人版事業承継税制」がスタートすることとなりました。
その主な特徴は法人の場合と似ていますが次のとおりです。
- 個人事業者が事業承継を行う際の税負担(後継者の現金負担)がゼロになる
- 相続税だけでなく贈与税も対象(生前贈与も対象)
- 事業を行うために必要な、多様な事業用資産(土地、建物、機械、備品、車両)が対象。ただし賃貸用不動産は適用除外。
- 親族以外にも適用できる
- 10年間の時限措置(2019年1月1日~2028年12月31日の間の相続と贈与)
利用対象は限られそう
しかし、ここで「んっ?」と思うわけです。つまり、個人事業主で相続税の基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合がそもそもそんなに無いのでは?ということです。
事業用資産の土地についても「事業用小規模宅地特例」を適用して減額すればまず基礎控除額を超えてこないでしょう。実際、新しい税制は事業用小規模宅地特例とどちらか選択して適用することとなっています。
適用があるとすると、弁護士・税理士のような士業や個人で医院クリニックを経営している開業医、などでしょうか。特に医師であれば、高額な検査機器もあるでしょう。
または規模の大きな工場をもっているとか、農業で高額な農機械があるとか。そのような場合はこちらの税制が使える可能性があります。
ですが、士業にしろ、医師にしろ個人事業を事業承継というのが現実問題としてどのくらいあるのか、謎ではあります。
生前贈与に適用できるのがメリット
早めの事業承継を促すために、生前贈与の場合も適用があることは使えそうです。個人事業主でも次の世代に事業を譲って引退することができます。
ただし、あくまで「贈与」なので対価が無く、法人の事業承継の場合とちがって引退後の原資を確保する、ということはできません。
「個人版事業承継税制」の利用手順
(1)そもそも制度を利用する必要があるかどうかを確認する
上述のとおり、相続税の基礎控除額以下になるようであれば、無理に制度を利用する必要もなく、慌てて生前贈与したりする必要もありません。対象となる事業用資産について課税価格を調べて、そもそも制度を利用する必要があるかどうか確認しましょう。
ちなみに対象となる事業用資産は、土地が面積400㎡までの部分、建物は床面積800㎡までの部分、機械設備や什器備品は償却資産税の対象とされるもの(要するに簿外資産でなく)で青色申告しているもの、車両は自動車税等の対象とされるもので青色申告しているもの、という要件があります。
(2)経営承継円滑化法に基づく認定を受ける
これについては記事執筆時でまだ詳細な手続きが明らかになっていません。おそらく、法人向けと同等の手続きが必要になるものと思います。
法人の場合、具体的には、まず認定経営⾰新等⽀援機関(商工会や税理士など)と「特例承継計画」(承継後5年間の事業計画書)を作成し、都道府県庁に確認申請をします。承認が下りたあとで贈与し都道府県庁に認定申請をします。この認定をもって税務署に贈与税の申告をします(納税は猶予されます)。
(3)長期に渡る書類の提出
法人の場合は、さらに翌年から5年間は都道府県庁に「年次報告書」を、税務署に「継続届出書」を毎年提出します。6年目以降は3年に一度税務署に「継続届出書」を提出します。
税金の納付が猶予され続けるために、長期間に渡る書類の提出が必要となります。おそらく個人版でも同様の手続きとなるでしょう。かなり厄介ですが、それでも税金を払うよりは良いということになります。特に法人の場合は納税額が大きくなるので、これをやる価値があります。
個人事業主の場合、果たしてどうか、コスパの観点でペイするのかどうか、慎重な検討が必要です。
遺留分との関係
個人版事業承継税制を使って、例えば長男に事業承継したとして、次男の遺留分はどうなるのか?という疑問があります。ここについては、新税制の効果が十分に発揮されるよう、遺留分に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大すること、とされています。
つまり、相続人が全員合意すれば、対象となった事業用資産は遺留分のカウントに含まれないことになります。確かにそうしないと、事業承継がうまくいきませんからね。
以上、個人事業主のための事業承継税制が平成31年より法改正で新登場、という話題でした。
対象となる事業を選ぶ制度ではありますが、これらの業種の方にはそれなりにメリットがある場合が想定されます。「興味がある」という方は、長期的な視点で準備されることをお勧めします。
承継の前も後も税理士等の専門家のサポートが欠かせませんので、十分に相談して頂くことが欠かせません。もしこれから税理士を探すという場合には、税理士ドットコム のような無料のマッチングサービスで探すと良いです。
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