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インボイス制度の導入と消費税の確定申告
2023年10月からインボイス制度が導入されます。インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)を交付することで、課税事業者が仕入税額控除を受けられる(預かった消費税から支払った消費税を引くことができる)制度です。インボイスには、適用税率や消費税額等が記載されており、課税事業者同士の取引において、正確な消費税の計算と徴収・納税が可能になります。
インボイス制度の導入により、課税事業者同士の取引において、仕入税額控除が正確に行われるようになるため、消費税の徴収・納税が円滑になります。また、インボイスには、適用税率や消費税額等が記載されているため、消費税の軽減税率制度の適正な適用にもつながるとされています。
ですが逆に言うと、インボイスを発行できないと仕入税額控除ができないので、取引相手に選ばれない可能性があります。そこでインボイスを発行できるようになるために登録申請するように、という話になっています。
ところが登録申請してインボイスが発行できるようになると、今まで免税事業者だった人や会社も自動的に消費税の課税事業者となり、つまり消費税の確定申告を行い、税額があれば国に納付する必要があります。
このため、消費税の確定申告をする事業者が増える、と予想されます。
そのとき、どうやって消費税の確定申告をするか?が本稿のテーマです。
最初に結論
消費税の申告方法は以下のような方法がありますが、これまで免税事業者だった事業者が新しく消費税の確定申告を自分でなるべくコストをかけずにするのであれば、e-Taxを利用したオンライン申告がおすすめです。
(1)e-Taxを利用したオンライン申告:
国税庁が提供するe-Taxというオンラインシステムを利用して、消費税の申告を行うことができます。e-Taxはウェブサイトを通じて申告書を作成し、提出する仕組みです。必要な書類をシステム内で記入することができます。
e-Taxにはパソコンにインストールして使うソフト版とWeb版(確定申告書等作成コーナー)とがあります。それぞれの使い方は以下のマニュアルで分かります。
ソフトをインストールするのは面倒ですから、おすすめはWeb版(確定申告書等作成コーナー)です。それでもマニュアルを見ると分かる通り、それなりに大変なものではあります。
(2)紙の申告書を提出:
紙の申告書を用意し、所定の書類とともに税務署に提出する方法です。申告書は税務署で入手できます。手書きで記入し、必要な書類と一緒に提出します。しかし「紙」で準備して混雑する税務署で行列に並ぶというのもつらいものです。
(3)税理士を利用する:
税務手続きが複雑な場合や専門知識が必要な場合、税理士に申告手続きを依頼することができます。ですが実は消費税はプロでもミスしやすい難しい税目です。税理士が適切なアドバイスを提供しつつ電子申告を代行してくれるのですが、手数料がかかるのがデメリットです。
消費税の計算方法
消費税を申告するにはまず計算しなければなりません。消費税の計算方法には大きく2通りあります。一般課税(本則課税)と簡易課税です。一般課税が原則であり、通常事前に税務署に申請した場合に簡易課税による計算が認められます。
あらかじめシミュレーションしてどちらが有利か(税額が少ないか)を見極める必要があるのです。この時点で初心者には厳しいのです。
一般課税の計算の考え方
一般課税では売上額にかかる消費税(預かった消費税)から仕入れ額(原材料やサービスの提供にかかる費用)にかかる消費税(支払った消費税)を差し引いた税額を計算して国に納付します。
もし差し引いてマイナスになった場合は支払い過ぎですので、申告すると国から還付(返金)してもらえます。
簡易課税の計算の考え方
簡易課税では売上額にかかる消費税(預かった消費税)に一定の割合をかけた税額を差し引いて残りを国に納付します。
一定の割合は業種によって決まっており、例えば仕入れた商品を事業者に売る卸売業の場合90%、サービス業(飲食業は除く)の場合50%、など決まっています。これを差し引いた残りを納付しますので、卸売業の場合10%、サービス業の場合50%が納付になります。
この納付額が一般課税よりも低い場合に簡易課税による計算をしますが、原則的には1年(1事業年度)が終わってから税額を比較して選択することはできず、あらかじめ選んでおかないと簡易課税にはできません。後出しじゃんけんは出来ないようになっており、ここが難しいところです。
また、簡易課税は中小事業者のための特例なので、前々年(前々事業年度)の課税売上高が5千万円までしか採用できません。これを超えたら強制的に一般課税となります。
また、一般課税と異なり、還付になることはありません。必ず納付になります。
なので、還付になりそうなときはあらかじめ簡易課税の選択を取りやめておく必要があり、これも難しいところです。その年(事業年度)が始まってしまってからでは取りやめることができないので、損してしまうのです。
インボイス制度で本来免税事業者なのに課税事業者となった場合の2割特例
免税事業者からのインボイス制度への反対の声は根強く、このため国も妥協して救済措置を用意しました。それが2割特例です。
前々年(前々事業年度)の課税売上が1千万円を超えておらず、本来免税事業者なのにインボイスのために課税事業者となった場合なら、売上額にかかる消費税(預かった消費税)の20%だけ納めてください、というものです。
これは一般課税でも簡易課税を選択している場合でも適用でき、かつあらかじめ選択しておく必要もありません。その年(事業年度)が終わってから2割特例のほうが有利(税額がすくない)なら選ぶことができます。申告書のチェック欄にチェックマークを入れて選ぶだけです。
ただし、2割特例を適⽤できる期間は、令和5年10⽉1⽇から令和8年9⽉30⽇までの⽇の 属する各課税期間、となっており3年間の移行措置なので注意が必要です。
消費税の申告をサポートするツール
前述のとおり、インボイス制度ために課税事業者となり、初めて自分で確定申告をするなら、e-TaxのWeb版(確定申告書等作成コーナー)がおすすめです。
ただパソコンが苦手で「紙」が良いという方もいるかと思います。実際、e-Taxではルート証明のインストールとか電子証明書とそのパスワードが必要とか、IT的なハードルがそれなりに高い面もあります。
もし「紙」を使う場合には私のほうで作成して販売している「シンプル経理ツール プロ版」を使えば消費税の確定申告書に記入する数字を半自動で計算することができます(全自動ではありませんが・・)。よろしければご検討ください。
ただしシンプル経理ツールではそもそも複式簿記で帳簿を作成しておく必要があり、そこが別のハードルですが、青色申告をするならそもそも複式簿記の帳簿を保存する必要がありますので、お役に立てるかなと思います。
シンプル経理ツールの使い方の相談にも対応します(有料ですが)ので、ご相談頂けますと幸いです。あるいは以下の動画で説明していますので、よろしければまずこちらを見てみて頂ければ。