はじめて人を雇う場合の手続きについてまとめ

これまで一人で事業を行ってきたのだけれど、忙しくなってきたので人を雇うといった場合には、どのような手続きが必要でしょうか?

今回ははじめて人を雇う場合に必要となる手続きについて整理してみたいと思います。

 

どのような場合にこの手続きが必要か?

次のような場合が考えられます。

1.個人事業主が従業員を雇った場合。従業員にはパートやアルバイトも含まれます。支給額の大きさは関係ありません

2.個人事業主が家族に給料を払う場合。配偶者や子供に手伝ってもらって給料を払う場合です

3.法人成りした場合。たとえ社長1人だけの会社でも手続きする必要があります

4.新しく法人を設立した場合

 

どんな書類をいつどこに提出するのか?

1.「給与支払事業所等の設立届出」を所轄税務署に給与支払事務所の開設の事実があった日から1ヵ月以内に提出します。この届出によって給与の支払者は所得税の源泉徴収を行うようになり、税務署から納付に必要な書類が送られてくるようになっています。

2.多くの場合は1と同時に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も所轄税務署に提出します。源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請を行うことによって、給与の支給人員が常時10人未満であれば、年2回にまとめて納付することができます。その分事務の手間が省けるメリットがあります。

3.従業員を1日でも雇用した場合、「保険関係成立届出書」を労働者を雇用した日から10日以内に所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。労働者を雇用すると労働保険(労災保険と雇用保険)へ加入しなければならないためです。ただし、個人事業主とその家族は労働保険の適用対象外となります。

4.雇用した従業員の雇用見込み期間が31日以上あり、1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合は、「雇用保険適用事業所設置届」を設置の日の翌日から10日以内に所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

5.さらに従業員が増えた場合は、その都度「雇用保険被保険者資格取得届」を雇用した日の翌月10日までに所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

6.法人及び常時使用する従業員が5人以上いる個人事業主(一定の業種を除く)は社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入義務があります。このため、「被保険者資格取得届」を事実が発生した日から5日以内に日本年金機構へ提出します。

人を雇う場合の手続きは複雑で届出の期限も短いのであらかじめよく確認して準備しておくことが必要です。

以上、はじめて人を雇う場合の手続きについてまとめという話題でした。