夫婦間の贈与で注意すること




夫婦の間で資産を贈与した場合の扱いについて考えてみたいと思います。夫が働く会社からの給与振込は通常夫名義の銀行口座になっていますので、ふだん家計のやりくりを夫名義の銀行口座で行っているという家庭は多いでしょう。そのうち、一部を妻名義の銀行口座へ移すというのはよくある話しだと思います。

 

夫婦間でも贈与税がかかる

こういう場合でも夫と妻は別人と考えて、夫から妻に贈与があったと考えます。そうすると、年間110万円の非課税枠を越えると贈与税がかかることになります。

これが夫が亡くなって、妻に相続ということですと、相続税には配偶者控除という制度があって1億6千万円までは非課税となります。つまりよほどの資産家で無い限り、夫から妻への資産移転には税金がかからないのです。これは、そもそも夫と妻が協力して形成した資産であると考えれば、当然の話です。

ところが、相続ではなく生前に贈与しておこうとすると、贈与税がかかってしまう、若干矛盾した制度になっています。贈与税にも配偶者控除の特例があるのですが、これは居住用不動産(夫婦で住んでいる家)の贈与で婚姻期間が20年経っているのであれば2000万円まで課税しません、というもので、ちょっと趣旨が違います。


非課税枠の範囲での贈与

現実問題としても、例えば先に夫が亡くなると夫名義の銀行口座が凍結されてしまい、しばらくは妻であっても引き出すことができず、お金に困るということが起きる可能性があります。

それで、年間110万円の非課税枠を使って少し妻名義に移しておこうか、という話になります。年間110万円を越えなければ贈与税の申告も不要なので、少しずつ移そうということになります。



夫婦間贈与で注意すべきこと

このときに注意しないといけないのは、税務署からみて連年贈与と判断されないようにすることです。連年贈与とは、例えば最初から1000万円の贈与を意図して、毎年100万円ずつ10年間続けて贈与することです。連年贈与と判断されると一括で贈与したものとして贈与税が課税される可能性があります。

連年贈与と判断されないためには、次のような対応をしておくと良いでしょう。

(1)現金で渡したりせずに口座振込にして記録を残す

(2)贈与契約書を作成しておく。毎年作成して、自筆のサイン、実印の押印、を行う。

(3)定期的に実施しない。同じ時期に贈与しない、1年あいだを空ける。

(4)たまに110万円を越える金額(例:120万円)で贈与をして贈与税の申告納税を行う。

夫婦間の贈与など普段あまり考えないことかもしれませんが、もしものときに困らないように長期的なプランが必要ですね。

生前贈与について勉強したいということであれば、こちらがおすすめです。

以上、夫婦間の贈与で注意すること、という話題でした。

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