どうする?高齢者の5人に1人が認知症の時代に。後見人制度を活用しよう

最近よくニュースで聞く言葉ですが、5人に1人が65歳以上の高齢者である社会のことを超高齢化社会というそうです。東京都では2015年にすでに超高齢化社会に突入しているということで、この先もどんどん高齢化社会となっていくであろう、というのは周知の事実です。

歳を重ねてくると次第に心配になってくるのは、いつまで自分が健康だろうか?ということですね。特に認知症というのはやっかいな問題です。内閣府の平成28年版高齢社会白書によると、その患者数は下記のとおり次第に増えていく予想になっています。

65歳以上の高齢者の認知症患者数と有病率の将来推計についてみると、平成24(2012)年は認知症患者数が462万人と、65歳以上の高齢者の7人に1人(有病率15.0%)であったが、37(2025)年には約700万人、5人に1人になると見込まれている

こうなってくると認知症になる前に何らかの手を打っておきたい、準備しておきたいと考えるのは普通のことと思います。もちろん健康に注意していつまでも元気でいられるのがベストですが、万が一認知症になった時に自分の家族やその財産をどうやって守るのか、それが問題です。

そこで考えられる選択肢の一つが、「後見人制度」です。

以下にこの制度について簡単に説明します。

 

後見人制度とは

後見人制度は正式には「成年後見制度」といいます。そして大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人が法律行為を行うときにサポートするものです。これは本人の判断能力が欠けている場合に、配偶者・四親等親族などが裁判所に申し立てて、後見人をつけてもらうという手続きを行います。裁判所は、法律や福祉の専門家などの第三者を選任します。

法定後見制度が認知症などで本人の判断能力が無くなったと認められてから使うものであるのに対して、任意後見制度は本人にはまだ十分な判断能力があるうちに、将来に備えて自らが選んだ代理人に代理権を与える契約を結んでおく制度です。代理人は契約で決めた事務を裁判所の監督(任意後見監督人による)のもとで行うことができます。当然ですが、本人の意思に反して代理人(任意後見人)が好き勝手できるわけではありません。

 

任意後見人になれる人

任意後見人は契約でお願いされた人がなれますので、未成年や破産者など一定の場合を除いて、親族でも契約することができます。自分の配偶者や子供、付き合いがある弁護士や司法書士、税理士、福祉専門家など信頼できる人がいればお願いするのも良いです。

 

任意後見制度を利用する場合の費用

まず任意後見契約は必ず公正証書によりますので、その作成にかかる費用が1-5万円必要です。値段の幅は、自分で書類作成するか、司法書士に頼むか、です。自分で作成すれば安く済ませることも可能です。

任意後見人の報酬は契約で決めた金額となります。報酬額は第三者に頼む場合は、管理財産額の多寡によって月額で1-3万円程度、これに加えて後見事務を行った場合の実費です。また、同時に裁判所が専任する任意後見監督人にも報酬を支払いますが、こちらは裁判所が無理の無い範囲で決めた金額を支払います。親族に任意後見人を頼む場合は無償とすることもできますが、その場合でも任意後見監督人への報酬の支払は発生します。

 

後見人制度の相談窓口

後見人制度を検討したい場合には、地方自治体の相談窓口がありますので、まずはこういった公的なものからあたるのが良いでしょう。ホームページで調べたり、役所の福祉部とか福祉課に問い合わせると具体的な情報が分かります。

 

まとめ

自分の認知症対策というのは、なってからでは判断が出来ないと考えられるので、元気なうちに検討しておくことをおすすめします。私は下記の書籍を読んで大変参考になりました。おすすめします。類書も多いので、知識を蓄えることから初めてみてはいかがでしょうか。

以上、どうする?高齢者の5人に1人が認知症の時代に。後見人制度を活用しよう、という話題でした。